よく間違えるのは、お金を支払う順序です。
一般的には「金融機関へは、早めに払わないといけない」
「税金はマジメにはらわないといけない」と強迫観念にとらわれれいる
経営者の方がいらっしゃいますが、これは間違いです。
(決してオススメするワケではありませんが)
資金繰りが苦しいとき金融機関への返済については、
3~6ヶ月ストップしても事故債権扱いになることは少ないようです。
(保証はできません・・)
ただしそれ以上ストップすると、期限の利益喪失で法的手段(差押え)を
うってくる可能性がありますので、すみやかにリスケジューリングの提案を
申し入れる必要があります。
金融機関の支払いをストップすると、金融機関は預金相殺を
してくるので、運転資金はかならず確保できるような方法を検討して
おいたほうがよいでしょう。
税務署・社会保険事務所も、滞納したとしても
返済計画を提出すれば応じてくれるケースが多いようです。
(ただし注意していただきたいのは、手形や小切手を
いれることは絶対にやめてください。)
逆にかならず決済しなければならないのは、
手形・小切手です。これらを不渡りすると銀行取引自体できなくなり
商売の継続が不可能になります。






