労働組合の監査につきましては、規模にもよりますがおおむね
12万円(税別)~で対応させていただいております。
詳細は当事務所までおきがるにお問い合わせください。
労働組合の監査につきましては、規模にもよりますがおおむね
12万円(税別)~で対応させていただいております。
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従来の監査(公益法人委員会報告第17号「労働組合監査における監査上の取扱いについて」)からリスクアプローチ中心の監査手続きに移行しました。
監査を委嘱する組合側も気を付けておきたい点がいくつかあります。 詳細はこちら
労働組合監査は職業的専門家による監査が必要となります。職業的専門家とは監査法人もしくは公認会計士です。
●労働組合とは
労働組合とは労働組合法第2条に定められた団体を言います。法人格の有無は問いません。
●労働組合のよるべき会計基準
労働組合の会計基準としては、公益法人委員会報告第5号「労働組合会計基準」(昭和60年10月8日)が一般的な会計慣行として定着しています。ただ、従来から慣行として採用している会計基準が「労働組合会計基準」に完全に合致していなくても、その処理方法に妥当性、合理性があれば一般に公正妥当な労働組合の会計基準として認められます。
●労働組合と監査
労働組合は労働組合法第2条に定められた団体ですが、労働組合法第5条2項各号に定める規則がなければ、労働組合法に規定する手続きに参与し、救済を求める資格が無くなります。具体的には、労働協約の地域的拡張適用の申し立て(労働組合法第18条)、労働者委員の推薦(労働組合法第19条の3第2項)、不当行為に対する救済申し立て(労働組合法第5条第1項)、労働組合が法人格を取得するための資格証明の取得(労働組合法第11条)です。
労働組合監査の根拠はこの労働組合法第5条2項の第7号で「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。」と規定されています。
また労働組合法第5条2項第5号では「単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。」と規定されています。このため、単位労働組合の上部団体で、組合員もしくは組合員の直接選挙により選ばれた代議員による直接選挙が行われていなければ、労働組合法上の労働組合とはならず外部監査の規定も受けません。しかし一般には労働組合として認められている連合団体であるため、労働組合法第5条2項第7号に準じて外部監査を受けることになります。
また、特定独立行政法人等及び地方公営企業の職員で構成する労働組合も同様に外部監査の規定が適用されます。国家公務員及び地方公務員の職員団体については、その団体が法人格を取得する場合に限り会計監査人による監査を受ける必要があります。
