| 【 設備減税 】 | |
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設備投資を行った場合に、特別償却又は税額控除ができる優遇措置 |
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経営革新計画
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| 【 中小企業信用保険法の特例 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用保証協会の保証枠に別枠が設けられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【 中小企業経営革新貸付 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政府系金融機関による低利融資制度。日本政策金融公庫(政策公庫)による |
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< 特別条件 > 特別利率③ (C) の適用(基準金利- 0.9% ~) |
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| 【 小規模企業設備資金貸付制度 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小規模企業設備資金貸付制度とは、貸与機関(各都道府県に設置されている |
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※小規模企業とは本来、従業員数 20名以下(商業、サービス業は5名以下)を指すが、本施策では従業員50名以下となる。 |
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【 自治体の制度融資 】 各都道府県、市町村による制度融資において、多くの場合、経営革新計画の承認で 信用保証協会の保証が必須であり、上記の別枠も利用可 |
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中小企業新事業活動促進法は、平成17年4月に公布施行された法律です。
中小企業新事業活動促進法は、「経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)」の他、「創業(新規開業~設立5年未満の会社の新事業活動の支援)」「新連携(2社以上の異業種中小企業の新事業活動の支援)」がメインで、中小企業の経営者のみなさまを国として強力にバックアップすることを目的としています。
経営革新承認企業になることで政府系金融機関の低利融資制度、補助金、税制優遇、その他の有利な支援措置が受けられます。資金調達が必要な企業(とくにベンチャー系)は、経営革新計画の承認企業になることが起業成功への早道になります。
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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