総務省のふるさと納税ポータルサイトで案内されている「ふるさと納税のしくみ」について、制度の概要と控除額の計算方法をまとめました。ふるさと納税をご検討中の方、すでに寄附をされて確定申告を控えている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
ふるさと納税とは
自分の選んだ自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。生まれ故郷に限らず、お世話になった自治体や応援したい自治体など、どの自治体でも対象になります。
例えば、年収700万円の給与所得者(扶養家族が配偶者のみ)の方が30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円が所得税・住民税から控除されます。
控除額の計算方法
- 所得税からの控除 =(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率(総所得金額等の40%が上限)
- 住民税からの控除(基本分) =(ふるさと納税額-2,000円)×10%(総所得金額等の30%が上限)
- 住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)(住民税所得割額の2割が上限)
特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上限を「住民税所得割額×20%」とする別の計算式が適用され、その場合は自己負担額が2,000円を超えることになります。控除上限額は年収や家族構成によって異なるため、事前のシミュレーションをおすすめします。
控除を受けるための手続き
控除を受けるためには、原則として寄附をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。申告の際は、寄附先自治体が発行する受領書等が必要です。確定申告を行うと、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から減額されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に限り、各自治体へ申請することで確定申告を省略できる制度です。平成27年4月1日以後の寄附から利用でき、この特例を利用した場合は所得税からの控除は行われず、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。
お問い合わせ
ふるさと納税の控除上限額は所得や家族構成、他の所得控除の状況によって変わるため、正確な試算には確定申告の内容を踏まえた検討が必要です。ふるさと納税や確定申告についてご不明な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html)
