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消費税 税務会計顧問業務

インボイスの8割控除は9月30日まで|10月から7割控除に変わる影響額と実務対応

免税事業者からの仕入れについて、消費税の一部を控除できる仕組み(経過措置)があります。この控除割合が、2026年10月1日から8割(80%)から7割(70%)に下がります。取引先に免税事業者がいる会社や個人事業主は、10月以降の仕入れから納める消費税が増えます。9月30日と10月1日をまたぐ取引の扱いにも注意が必要です。

控除できる割合は段階的に下がり、2031年9月で終わります

免税事業者とは、消費税を納める義務が免除されている小規模な事業者のことです。インボイス(適格請求書)を発行できないため、本来ならその相手からの仕入れは消費税を控除できません。急な負担増を避けるため、当面は一部を控除できる経過措置が置かれています。

この経過措置は2029年9月で終わる予定でしたが、2年延長されたうえで、割合の刻みが細かくなりました。新しいスケジュールは次のとおりです。

期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以後控除できない

負担はいくら増えるのか

控除できる額がどれだけ減るかは、免税事業者からの年間の仕入額で決まります。標準税率10%の取引を前提にすると、次のようになります。

年間の仕入額(税込)控除できる額
(9月30日まで・80%)
控除できる額
(10月1日から・70%)
100万円72,727円63,636円
300万円218,182円190,909円
500万円363,636円318,182円
1,000万円727,273円636,364円
3,000万円2,181,818円1,909,091円
5,000万円3,636,364円3,181,818円

増える負担は、おおよそ年間の仕入額の0.9%です。自社の金額を当てはめるなら、免税事業者からの年間仕入額(税込)に110分の1を掛ければ、その分だけ納める消費税が増えると考えてください。2028年10月に50%へ下がると、負担増は今の3倍近くになります。

9月と10月をまたぐ取引はどちらで判定するのか

80%と70%のどちらを使うかは、代金を支払った日でも、請求書を受け取った日でもありません。仕入れを行った日、つまり次の日付で判定します。

取引の種類判定の基準となる日
商品や材料の仕入れ引渡しを受けた日
工事・修繕・業務委託などのサービスサービスの全部が完了した日

たとえば9月21日から始まった作業が10月20日に完了し、10月31日に支払う場合、控除割合は70%です。一方、商品の仕入れは1件ごとに引渡日で分かれるため、同じ請求書の中に9月引渡し分(80%)と10月引渡し分(70%)が混ざることがあります。

締め日が20日や25日の取引先は、この混在が必ず起きます。10月分の請求書が届いたら、明細の日付を見て9月末までと10月以降に分けて処理してください。請求書の合計額だけを見て一律に70%で計算すると、本来受けられる80%の控除を取りこぼします。

10月までに確認しておきたい4つのこと

  1. 免税事業者からの仕入れが年間いくらあるかを把握する。請求書に登録番号(Tから始まる13桁の番号)の記載がない取引先が対象です。
  2. 帳簿の書き方を変える。経過措置を使うには、帳簿に「80%控除対象」などその旨の記載が必要です。10月以降の取引は「70%控除対象」に切り替えます。
  3. 会計ソフトの税区分の設定を確認する。多くのソフトは10月をまたぐと自動で切り替わりますが、手入力の税区分や登録済みの仕訳パターンは自分で直す必要があります。
  4. 年間1億円を超える仕入れがないか確認する。2026年10月1日以後に始まる事業年度(個人事業主は2027年分)からは、一の免税事業者からの仕入れが税込1億円を超える部分には経過措置を使えません。これまでの上限は10億円でした。

あわせて、個人事業主向けの特例も変わります。納める消費税を売上の消費税額の2割で済ませられる「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。その後は個人事業主に限り、2027年分と2028年分について3割とする「3割特例」が使えます。法人は対象外です。

よくある質問

9月中に前払いしておけば80%の控除を受けられますか

受けられません。判定するのは支払った日ではなく、商品の引渡しを受けた日やサービスが完了した日だからです。9月中に支払っても、実際の引渡しや完了が10月以降なら70%になります。

取引先が免税事業者かどうかは、どこで分かりますか

請求書や領収書に登録番号が書かれているかどうかで判断できます。番号があればインボイス発行事業者なので、消費税は全額控除できます。番号がなければ経過措置の対象です。番号が本物かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。

9月のうちに手を打っておきましょう

まずは免税事業者からの年間仕入額を出して、負担がいくら増えるかを確かめてください。金額が大きければ、価格や取引条件の見直しを相手と話し合う時間が必要です。帳簿の記載と会計ソフトの設定は、10月の最初の仕訳を入れる前に整えておくと後の修正がなくなります。制度の詳しい内容は国税庁の令和8年度税制改正特集で公表されています。なお控除割合の判定は、契約の形や納品の状況によって結論が変わることがあります。

丹羽総合会計事務所は経済産業省から「経営革新等支援機関」の認定を受けており、1995年の開業以来、世田谷区を中心に中小企業の税務と会計をお手伝いしてきました。自社の負担がどれだけ増えるのか、価格交渉をどう進めるべきかまで含めてご相談に応じます。

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