取引先の倒産により売掛金の回収が困難になった場合に備える制度として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。掛金を損金算入できる点から節税対策として活用されることも多い制度ですが、令和6年10月の改正により再加入時の取扱いが変更されています。中小企業庁の案内をもとに、制度の概要と税務上のポイントをご紹介します。
制度の概要と加入資格
中小企業倒産防止共済は、取引先企業が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で、回収困難となった売掛債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられる制度です。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入資格は業種等によって異なり、たとえば製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員数100人以下などの基準が設けられています。
掛金と損金算入における注意点
掛金月額は5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選択でき、掛金総額の積立限度額は800万円です。掛金は増額・減額が可能ですが、減額には事業経営の著しい悪化等の一定の要件が必要とされています。
支払った掛金は、法人の場合は損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入することができます。ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金・必要経費に算入できないこととされていますので注意が必要です。
共済金の貸付条件
共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子ですが、貸付けを受けた場合には貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。返還期間は貸付金額に応じて5~7年(据置期間6か月)で、貸付元金は毎月均等償還となります。なお、取引先が夜逃げや内整理等の場合には貸付けを受けることができません。
経営セーフティ共済は、取引先の連鎖倒産に備えつつ掛金の損金算入による節税効果も期待できる制度ですが、再加入時の取扱いなど留意すべき点もあります。制度の活用をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
(出典:中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度について」)
