中小企業庁が案内している「中小企業経営強化税制」について、制度の概要と手続きの流れをまとめました。設備投資を検討されている法人・個人事業主の方は、税制優遇の適用可否についてぜひ当事務所までご相談ください。
制度の概要
中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき対象設備を取得・製作等した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超の法人は7%)のいずれかを選択適用できる制度です。適用期限は2026年度末(2027年3月31日)までとされています。
適用を受けるには、以下いずれかの類型の設備を導入して経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
- ①生産性向上設備(A類型)
- ②収益力強化設備(B類型)
- ③経営資源集約化設備(D類型)
- ④経営規模拡大設備(E類型)
なお、C類型(デジタル化設備)は2025年4月1日をもって廃止されています。
手続きの流れ
A類型の場合
①設備メーカーに工業会等の証明書発行を依頼→②証明書を添付して経営力向上計画を策定・申請→③主務大臣の認定後に設備を取得し、税務申告時に所定書類を添付します。
B・D・E類型の場合
①顧問税理士・公認会計士に投資計画を事前確認してもらい事前確認書を取得→②本社所在地を管轄する経済産業局へ提出・説明(オンライン説明も可)→③確認書を添付して経営力向上計画を策定・申請→④主務大臣の認定後に設備を取得し、税務申告時に所定書類を添付します。
いずれの類型も、「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に取得しておく必要がある点にご注意ください。また、特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受ける投資計画の期間中は、本制度の重複適用はできません。
お問い合わせ
制度の詳細は中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821)でも案内されていますが、実際の適用可否や税額控除・即時償却の有利判定については、事業内容に応じた個別の検討が必要です。設備投資をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:中小企業庁「中小企業経営強化税制」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html)
