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事業承継

事業承継税制について(中小企業庁)

中小企業庁が公表している事業承継税制の概要について、ポイントを整理してご紹介します。事業承継時に発生する贈与税・相続税の負担を軽減し、中小企業の円滑な世代交代を後押しする制度です。

制度の目的

後継者が先代経営者から自社株式や事業用資産を承継する際に生じる贈与税・相続税の納税を猶予・免除することで、税負担を理由とした事業承継の断念を防ぎ、中小企業の世代交代を促進することを目的としています。

対象者・対象資産

  • 法人版:自社株式を承継する場合が対象。親族外を含むすべての株主から、最大3人の後継者への承継が対象となります。
  • 個人版:特定事業用資産(宅地400㎡まで、建物床面積800㎡まで、減価償却資産など)の承継が対象です。

納税猶予・免除の仕組み

  • 承継時にかかる贈与税・相続税を全額猶予
  • 一定の要件を満たした場合、猶予されていた税額は最終的に免除

個人版の対象資産には、宅地・建物のほか、固定資産税の課税対象となる資産、営業用の自動車、生物(事業用の家畜等)、特許権などの無形固定資産も含まれます。

手続き上の要件

適用にあたっては「特例承継計画」の提出が必須です。計画の策定にあたっては、国が認定した税理士等の士業、金融機関、商工会議所などの指導・助言を受ける必要があります。

適用期限

  • 法人版:2026年3月31日までに特例承継計画を提出し、2027年12月31日までに承継を行う必要があります。
  • 個人版:2026年3月31日までに計画を提出し、2028年12月31日までに承継を行う必要があります。

なお、個人版については、小規模宅地等の特例との選択適用となる点にも注意が必要です。

事業承継税制は要件・手続きが複雑で、特例承継計画の提出期限も定められています。自社の状況に合わせた承継プランの検討には専門的な判断が必要です。事業承継をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

出典:中小企業庁「事業承継税制について」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_zeisei.pdf

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