令和5年度の税制改正により、相続税・贈与税の制度がいくつか見直されました。国税庁発行のパンフレットをもとに、主な改正内容を解説します。改正の多くは令和6年1月1日以後の贈与から適用されています。
①相続時精算課税に基礎控除を創設
相続時精算課税を選択した場合でも、令和6年1月1日以後の贈与からは、特別控除(累計2,500万円)とは別に、毎年110万円の基礎控除が新たに設けられました。基礎控除以下の贈与であれば贈与税がかからず、申告も不要になり、将来の相続財産にも加算されません。
②災害により被害を受けた場合の価額の特例
相続時精算課税で贈与を受けた土地又は建物が、その後の災害により一定以上(おおむね10%以上)の被害を受けた場合、相続時に加算する価額を被災後の価額に基づき再計算できる特例が設けられました。
③暦年課税の生前贈与加算:3年から7年に延長
暦年課税で生前贈与を行った場合、相続開始前に贈与を受けた財産は相続財産に加算されますが、その加算対象期間が「相続開始前3年間」から「相続開始前7年間」に延長されました。延長された4年間分の贈与のうち、合計100万円までは相続財産への加算対象から除外されます。
適用時期
これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う贈与について適用されます。生前贈与を活用した相続対策をお考えの方は、制度の変更点を踏まえて計画を見直すことをおすすめします。
