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令和8年度税制改正|国際課税(グローバル・ミニマム課税の見直し)を解説

財務省が公表した「令和8年度税制改正」のうち、国際課税に関わる改正内容を図表を交えてわかりやすく解説します。多国籍企業を対象とするグローバル・ミニマム課税について、新たな国際課税ルールへの対応が図られます。

新たな国際課税ルールへの対応

グローバル・ミニマム課税は、各国の法人税引下げ競争に歯止めをかけ、企業間の公平な競争環境を整備するため、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組みです。2021年にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において合意され、わが国としても法制化しました。

国際課税システムの安定化等の観点から、グローバル・ミニマム課税と独自のミニマム課税制度を有する一定の要件を満たす国(米国を含む)の制度との共存等について、2025年6月以降「BEPS包摂的枠組み」において交渉が行われました。2026年1月に合意が成立したことから、当該合意に則り、令和8年度税制改正においてわが国制度の見直しを行います。

見直しの主な内容として、一定のミニマム課税制度を有する等の要件を満たす国(いわゆる共存適格国)に最終親会社が所在する多国籍企業グループについて、グローバル・ミニマム課税の所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の適用を免除します(2026年1月1日以後に開始する会計年度から適用)。

制度内容
グローバル・ミニマム課税多国籍企業グループに対し、各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み(2021年OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」で合意)
所得合算ルール(IIR)子会社等の税負担が最低税率15%に満たない場合に、親会社の所在地国で不足分を課税するルール
軽課税所得ルール(UTPR)IIRで捕捉されなかった税負担不足分について、他の構成会社等の所在地国で課税するルール
令和8年度改正の見直し共存適格国(米国を含む)に最終親会社が所在する多国籍企業グループについて、IIR・UTPRの適用を免除(2026年1月1日以後開始事業年度から適用)

出典 財務省「令和8年度税制改正」4 国際課税(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2026_pdf/zeisei26_04.pdf)

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