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法人税

令和8年度税制改正|法人課税(設備投資減税・研究開発税制・賃上げ税制)を解説

財務省が公表した「令和8年度税制改正」のうち、法人課税に関わる主な改正内容を図表を交えてわかりやすく解説します。大胆な設備投資を促す新税制の創設、研究開発税制の強化、賃上げ促進税制の見直しが主なポイントです。

(1)大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設

危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における高付加価値の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制を創設します。対象業種は全ての業種で、産業競争力強化法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき取得した設備等(機械装置、工具及び器具備品、建物、建物附属設備及び構築物、ソフトウエア)が対象です。

項目内容
投資下限額35億円以上(中小企業者等については5億円以上)
ROI水準15%以上
措置内容即時償却又は税額控除率7%(建物、建物附属設備、構築物は4%)。控除上限は法人税額の20%
措置期間産業競争力強化法の改正法施行日から令和11年3月31日までの間に計画確認を受けた者が、確認日から5年を経過する日までに取得等し事業供用した設備等が対象
不適用措置大企業は、賃上げ要件(賃上げ率1%以上、超大企業は2%以上)又は国内設備投資要件(減価償却費の30%超、超大企業は40%超)のいずれかを満たさない場合は不適用(繰越税額控除を除く)

(2)研究開発税制の強化

国家として戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「戦略技術領域型」を創設します。産業技術力強化法の改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に、同法の認定を受けた計画に基づく対象分野(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)への試験研究費について、認定計画に従って行う試験研究費は控除率40%、産業技術力強化法の認定研究開発機関との共同・委託試験研究費は控除率50%とします。控除上限は既存の措置とは別枠で法人税額の10%で、限度超過額は3年間の繰越控除が可能です。

あわせて、一般型の控除率カーブ及び控除上限の変動措置を見直し(令和9年4月1日以降)、控除率カーブを3%分右方向に移動するとともに、増減試験研究費割合が▲10%以下の場合は控除率を0%とします。控除率カーブ・控除上限の時限措置は令和11年3月31日まで延長します。海外への委託研究費については、一定の制限(令和8年度70%、令和9年度60%、令和10年度50%を控除対象)を設けます。

(3)賃上げ促進税制の見直し

足元の賃上げの状況のほか、内部留保・現預金等が積み上がる中、コーポレートガバナンス改革に基づく人的投資促進の要請や、税制が中小企業の人手不足を助長しかねない状況も踏まえ、大企業向けの措置を適用期限(令和8年度末)を待たずに令和7年度末をもって廃止します。中堅企業向けの措置は、物価を上回る安定的な賃上げに向け、適切なインセンティブ機能を発揮する観点から要件を見直し、適用期限をもって廃止します。教育訓練費にかかる上乗せ措置については、教育訓練費の増加額を控除額が上回るという会計検査院の指摘も踏まえ、令和7年度末をもって廃止します。

出典 財務省「令和8年度税制改正」2 法人課税(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2026_pdf/zeisei26_02.pdf)

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