「任意後見制度」は、判断能力が十分なうちに、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に生活・財産管理などを任せる契約を結んでおく制度です。家族信託と並んで、認知症対策・財産管理の選択肢としてよく比較されます。今回は任意後見制度の仕組みと手続の流れを図表で整理してご紹介します。
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力を有するうちに、任意後見人となる人や委任する事務の内容を「公正証書」による契約(任意後見契約)で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。契約を結んだだけでは効力は生じず、判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行い、「任意後見監督人」が選任されて初めて契約の効力が生じます。
任意後見制度利用開始までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 契約の締結 | 判断能力が十分あるうちに、本人が任意後見人となる人を選び、委任する事務の内容を決める |
| ② 公正証書の作成 | 公証役場で任意後見契約公正証書を作成する(この契約はまだ効力を生じていない状態) |
| ③ 判断能力の低下 | 認知症や精神障害などにより、本人がひとりで決めることに不安が生じる |
| ④ 家庭裁判所への申立て | 本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が、任意後見監督人選任を申し立てる |
| ⑤ 任意後見監督人の選任 | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、この時から任意後見契約の効力が生じる |
| ⑥ 任意後見の開始 | 任意後見人が、監督人の監督のもと、契約で定めた事務を本人に代わって行う |
任意後見監督人選任の申立てができる人・申立先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立てができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 |
| 申立先 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 審理にかかる期間の目安 | 申立てから審判までおおむね1~2か月程度(鑑定を行う場合はさらに期間が必要) |
| 選任の考慮要素 | 本人の心身の状態、財産の状況、本人の意向等を踏まえ、家庭裁判所が職権で選任 |
任意後見監督人の役割
任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容どおり適正に事務を行っているかを、財産目録の提出などを通じて監督する役割を担います。本人と任意後見人の利益が相反する行為を行う際には、本人を代理します。選任にあたっては、任意後見人となる人の近い親族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれず、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることが多くなっています。
任意後見契約に必要な費用の目安
| 区分 | 費用項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 公正証書作成時 | 作成の基本手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 | |
| 登記所に納付する印紙代 | 2,600円 | |
| 家庭裁判所への申立時 | 申立手数料(収入印紙) | 800円分 |
| 登記手数料(収入印紙) | 1,400円分 | |
| 連絡用の郵便切手・鑑定費用 | 申立先の家庭裁判所により異なる |
任意後見人への報酬は契約の内容に基づいて支払われます。任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合に、家庭裁判所が決定した額が本人の財産から支払われます。
任意後見契約が終了する場合
| 終了事由 | 内容 |
|---|---|
| 契約の解除 | 監督人選任前は公証人の認証を受けた書面で解除可能。選任後は家庭裁判所の許可が必要 |
| 任意後見人の解任 | 不正な行為や著しい不行跡などがあった場合、監督人等の請求により家庭裁判所が解任 |
| 法定後見の開始 | 監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判がされると、契約は当然終了 |
| 本人・任意後見受任者の死亡や破産 | いずれかが死亡または破産した場合など |
任意後見制度は「本人が元気なうちに、自分の意思で後見人を選べる」点が大きな特徴で、家族信託と組み合わせて活用されるケースも増えています。どちらの制度が適しているかは、財産の内容や家族構成、本人の意向によって異なりますので、認知症対策・財産管理をご検討の際は当事務所までお気軽にご相談ください。
