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法人税

使用人賞与の損金算入時期と実務上の注意点

法人が使用人に支給する賞与は、支給形態によって損金算入できる事業年度が異なります。決算対策やキャッシュフロー管理の観点からも重要な論点であるため、国税庁の資料をもとに、使用人賞与の損金算入時期についてご紹介します。

賞与は3つの区分で損金算入時期が決まる

使用人(従業員)に支給する賞与の損金算入時期は、次の3つの区分に応じてそれぞれ次のとおり定められています(なお、使用人兼務役員に支給する賞与のうち、使用人としての職務に対応する部分の金額も含まれます)。

  1. 労働協約・就業規則による支給予定日到来型
    労働協約または就業規則により定められた支給予定日が到来している賞与で、使用人に支給額が通知されており、かつ支給予定日または通知日の属する事業年度に損金経理しているものは、その支給予定日または通知日のいずれか遅い日の属する事業年度の損金に算入します。
  2. 事前通知要件を満たす賞与
    下記(1)~(3)のすべての要件を満たす賞与は、使用人に支給額を通知した日の属する事業年度の損金に算入します。
    (1) 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること
    (2) 通知した金額を、通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
    (3) その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理していること
  3. その他の賞与
    上記1・2のいずれにも該当しない賞与は、その支払をした日の属する事業年度の損金に算入します。

実務上の注意点

2の「事前通知」による損金算入を適用する場合には、特に次の点に注意が必要です。

  • 支給日に在職する使用人のみを対象として賞与を支給することとしている場合、その支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。退職者を含め、通知時点で対象となる使用人全員に支給することが前提となります。
  • パートタイマーや臨時雇い等(雇用関係が継続的で、他の使用人と同様に賞与の対象としている者を除きます)とその他の使用人とを区分している場合には、その区分ごとに通知の有無を判定することができます。
  • 通知した金額を、通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に全員へ支払う必要があり、一部でも支払いが遅れると、この区分の適用要件を満たさなくなるおそれがあります。

賞与の支給時期や通知方法を工夫することで、当期の損金に算入できるかどうかが変わってくるため、決算期をまたぐ賞与の支給を検討される場合は、要件を満たしているかどうかを事前にご確認いただくことをお勧めします。具体的な取扱いについてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

(出典:国税庁タックスアンサー No.5350「使用人賞与の損金算入時期」)

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