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医療法人の設立

医療法人の設立とは(東京都保健医療局の手引きより)

東京都保健医療局が公表している「医療法人の設立」(令和8年度版)の手引きについて、設立の流れや申請書類のポイントをまとめました。個人開設の診療所から医療法人化をご検討の医師・歯科医師の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

設立までの主な流れ(第1回申請の場合)

  • 準備(7~8月):定款作成、設立総会の開催
  • 仮申請(8月末~9月上旬):システムまたは郵送で提出
  • 審査(9~12月):東京都による審査
  • 諮問・答申(翌年2月初旬):医療審議会での検討
  • 認可書交付(翌年2月下旬):設立認可決定
  • 登記:法務局にて法人登記

申請書類の主な構成

申請書類は大きく5つのカテゴリーに分かれます。

  • 総括部分:設立認可申請書、定款、設立総会議事録
  • 財産関係:財産目録・明細書、不動産鑑定評価書、減価償却計算書、基金拠出契約書、負債関連書類
  • 人事関係:役員・社員名簿、履歴書、印鑑登録証明書、医師免許証の写し
  • 施設関係:診療所概要、建物平面図、賃貸借契約書、登記事項証明書
  • 計画・予算・実績:事業計画書(2~3か年)、予算書、実績表、確定申告書2年分

なお、仮申請提出日から3か月以内に作成された書類であることが必要とされています。

令和8年度からの変更点

「東京都医療法人情報支援システム」を利用したオンライン申請がデフォルト化されました。第1回申請のシステム利用登録期限は令和8年8月31日までとされています。

申請にあたっての注意点

  • 法人が引き継げる負債は、拠出財産の取得時に生じたものに限られ、運転資金目的の負債は対象外です
  • 基金制度は、一定の要件を満たせば返還可能ですが、拠出しない場合は返還できません
  • 全書類の整合性確保、記入漏れ・計算ミス・誤字脱字の確認、関係者(賃貸人等)への事前了解取得が必要です
  • 2年以上の個人開設実績があり黒字の確定申告書がある単一の診療所で、設立代表者等が同一かつ事業内容に変更がない場合は、事業計画書・予算書の添付を省略できる場合があります

設立認可後は、病院・診療所開設許可申請、使用許可申請、個人診療所廃止届の提出、保険医療機関指定申請へと手続きが続きます。

お問い合わせ

医療法人の設立は、申請書類の種類が多く、期限や整合性の確認など専門的な準備が必要です。設立をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

出典:東京都保健医療局「医療法人の設立」(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2026-07-16-093603-312

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