令和8年度税制改正で新設された「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」は、大規模な設備投資を行う企業を対象とした税制優遇です。経済産業省が案内する制度の概要と申請の流れをまとめました。
制度の概要
生産性向上に資する設備投資について、あらかじめ経済産業局の確認を受けることを条件に、即時償却(取得価額の全額をその年度の損金に算入)と税額控除(取得価額の一定割合を法人税額から控除)のいずれかを選択して適用できる制度です。税額控除の割合は、機械装置等が7%、建物等が4%で、控除額は法人税額の20%が上限とされています。
対象となる設備・投資規模
| 資産の種類 | 最低取得価額の目安 |
|---|---|
| 機械装置 | 1台160万円以上 |
| 工具・器具備品 | 1台120万円以上 |
| 建物 | 1件1,000万円以上 |
| 建物附属設備・構築物 | 1件120万円以上 |
| ソフトウェア | 1件70万円以上 |
青色申告書を提出する法人であれば業種を問わず対象となりますが、投資計画全体の規模として、大企業は35億円以上、中小企業者等は5億円以上の投資であることが必要とされ、投資利益率が年平均15%以上見込まれることも要件のひとつです。なお、貸付用の設備や福利厚生施設は対象になりません。
確認申請の流れ
- 社内で投資計画を作成し、経営会議等での決議を経る
- 「Gビズフォーム」を通じて、管轄の経済産業局へ確認申請を行う(定款、決議書、資金調達方法、成長投資方針等の書類を添付)
- 経済産業局から投資計画の確認を受ける(確認期限は2029年3月31日まで)
- 確認を受けた日から5年以内に、対象設備を取得し事業の用に供する
この制度は、地域未来投資促進税制や中小企業経営強化税制と、投資計画期間中は併用できない点にも注意が必要です。大規模な設備投資をご検討の企業様は、複数の制度を比較しながら最適な選択ができるよう、当事務所までお気軽にご相談ください。
