婚姻期間が長い夫婦の間で自宅(居住用不動産)を贈与した場合、贈与税には「配偶者控除」という特例があります。基礎控除とあわせて最大2,110万円まで非課税で贈与できる制度ですが、適用には申告と一定の要件が必要です。制度の概要と手続きを解説します。
制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けられる特例です(いわゆる「おしどり贈与」)。基礎控除と合わせると最大2,110万円まで贈与税がかかりません。
適用を受けるための要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 贈与された財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお、この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用を受けることができない点に注意が必要です。
確定申告(贈与税申告)の手続き
この特例は、贈与税がかからない場合であっても、申告をしなければ適用を受けることができません。贈与税の申告書に、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本・抄本や戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書など、居住用不動産を取得したことを証する書類を添付して、所轄税務署に提出する必要があります。土地・建物の登記事項証明書は、申告書に不動産番号を記載することで添付を省略できます。
実務上のポイント
相続対策として自宅の一部を配偶者に生前贈与するケースでよく利用される特例ですが、不動産取得税や登録免許税など別途コストが発生する点、また相続時精算課税制度など他の制度との比較検討も重要です。適用の可否や有利・不利の判断については、当事務所までお気軽にご相談ください。
