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学校法人の会計・税務・監査

学校法人会計基準に関する主な通知・事務連絡まとめ

文部科学省は、学校法人会計基準に関するさまざまな通知・事務連絡を随時発出しています。今回は、その中でも特に重要度の高い最近の通知内容を整理してご紹介します。

大学の資産運用・有価証券の時価情報開示の充実(令和8年7月22日通知)

大学における資産運用の促進・高度化に向けたガイドブックが策定されました。少子化やAIの進展など高等教育を取り巻く環境変化を踏まえ、授業料収入以外の財源確保の一環として資産運用の重要性が示されています。あわせて、学校法人会計における有価証券の時価情報について、国内外の債券・株式・ETF・REIT等の種類ごとに帳簿価額と時価の差額を注記で開示することが求められ、事業報告書でも複数年度の時価推移や資産運用収益が総収入に占める割合等を示すことが望ましいとされています。

計算書類の作成等について(令和7年3月27日通知)

会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成方法を示した通知です。引当金の計上について、将来の特定の支出に備え、当年度以前の事象に起因し、発生可能性が高く、金額を合理的に見積もれる場合に計上する旨の考え方が明文化されました。また、大学・附属病院等の組織単位ごとの財務状況を示す「セグメント情報」の開示や、子法人・関連当事者との取引に関する注記の追加が求められています。セグメント配分基準については、令和7・8年度を経過措置期間とし、令和9年度から本格的な統一基準の適用が予定されています。

会計基準の位置づけの見直し(令和5年9月30日通知)

私立学校法の改正により、学校法人会計基準の根拠規定が、補助金の適正配分を主目的とした私立学校振興助成法から、ガバナンス強化・情報開示を主目的とする私立学校法へと移行しました。これに伴い、貸借対照表・事業活動収支計算書・資金収支計算書等の計算書類の体系が整理され、注記事項として重要な会計方針、セグメント情報、子法人に関する事項等の開示が拡充されています。改正の施行日は令和7年4月1日です。

これらの改正は、すべての学校法人に共通する重要な実務対応事項です。詳細な適用時期や自法人が対象となる区分(文部科学大臣所轄/都道府県知事所轄)については、当事務所までお気軽にご相談ください。

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