文部科学省が公表している解説資料をもとに、学校法人会計基準の改正内容についてわかりやすくまとめました(文部科学大臣所轄学校法人関係者向け)。
改正の背景
私立学校法の改正に伴い、学校法人会計基準の根拠規定が、補助金の適正配分を目的とした私立学校振興助成法から、ガバナンス強化・情報開示を目的とする私立学校法へと移行しました。これにより、会計基準の役割が「補助金配分のための基準」から「ステークホルダーへの情報開示のための基準」へと大きく転換しています。
主な変更点
- 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書等の計算書類の体系が整理されました
- これまで附属明細書として扱われてきた固定資産明細表・借入金明細表・基本金明細表等が、計算書類の正式な附属書類として位置づけられました
- 注記事項として、重要な会計方針、セグメント情報、子法人・関連当事者取引に関する事項等の開示が拡充されました
- 大学・附属病院等の組織区分ごとの財務状況を示すセグメント情報の開示が求められます
適用スケジュール
改正会計基準は令和7年4月1日から施行され、令和7年度以降の計算書類から適用されています。セグメント情報の配分基準等については、令和7・8年度を経過措置期間とし、令和9年度から統一的な基準への完全移行が予定されています。それ以前の会計年度は、従来の基準が適用されます。
なお、都道府県知事所轄学校法人向けにも別途、改正私立学校振興助成法に基づく告示等の整備を含めた解説資料が公表されています。所轄庁の区分によって適用される規定が異なるため、自法人がどちらに該当するかを踏まえた対応が重要です。
制度改正への対応でご不明な点があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
