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学校法人会計基準と決算書

学校法人は、学校法人会計基準に基づき、資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表を作成する必要があります。学納金や補助金など、学校法人特有の科目への対応が求められます。

学校法人会計の特徴

  • 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表の作成
  • 学納金(授業料・入学金等)の会計処理
  • 基本金の組入れ
  • 私立学校振興助成法に基づく補助金の会計処理

企業会計との違い

学校法人会計は、企業会計のように利益を計算することを目的としていません。教育活動を継続するために必要な資産をどれだけ維持できているかを示すため、基本金という独自の概念が置かれています。事業活動収支計算書の収支差額は企業でいう利益とは意味が異なるため、数値の読み方に注意が必要です。

基本金の組入れ

校地・校舎・機器備品などの取得に充てた金額は第1号基本金として組み入れます。将来の施設取得に備えた計画的な組入れ、基金として保持する資産、恒常的に保持すべき資金がそれぞれ区分されており、組入れと取崩しの要件も異なります。組入れ計画と実績のずれは、決算時に必ず確認しておきます。

決算書類の構成

  • 資金収支計算書(人件費支出内訳表・活動区分資金収支計算書を含む)
  • 事業活動収支計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 附属明細表(固定資産、借入金、基本金明細表など)

改正への対応

学校法人会計基準は、私立学校法の改正にあわせて根拠規定や求められる開示の範囲が見直されています。計算書類の作成期限や公表の範囲が変わっている部分もあるため、自法人がどの区分に当たるかを確認したうえで対応することが必要です。

よくあるご質問

Q. 事業活動収支計算書の収支差額はどう読めばよいですか。
A. 企業の利益とは意味が異なり、基本金組入れ前後で見え方が変わります。教育活動の収支と学校法人全体の収支を分けて確認することが必要です。

Q. 学校法人でも税金はかかりますか。
A. 収益事業を行う場合は法人税の対象となります。また、給与や報酬の支払には源泉徴収が必要です。

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