一定規模以上の学校法人は、私立学校振興助成法に基づく監査が義務付けられています。会計基準に沿った適正な計算書類の作成が、監査対応の基本となります。
監査対応のポイント
- 私立学校振興助成法に基づく監査の対象範囲
- 計算書類の事前チェック・整備
- 固定資産・基本金の管理状況の確認
- 内部統制体制の整備
監査の種類を整理する
学校法人が受ける監査には、私立学校振興助成法に基づく公認会計士等による監査、学校法人自身の監事による監査、そして私立学校法に基づく会計監査人の監査があります。それぞれ根拠となる法律と対象範囲が異なるため、自法人がどの監査の対象となるのかを最初に整理しておく必要があります。
指摘を受けやすい項目
- 固定資産台帳と現物、貸借対照表の金額が一致していない
- 基本金の組入れ・取崩しの根拠資料が不足している
- 補助金の対象経費の区分が不明確
- 理事会・評議員会の議事録と実際の決裁が整合していない
- 引当金の計上根拠が示されていない
期中からの準備が結果を左右する
監査は決算後の短い期間で行われるため、期末になってから資料を整えるのでは間に合いません。固定資産の取得・除却の都度、台帳と証憑を更新しておくこと、補助金の対象経費を発生した時点で区分しておくことが、監査対応の負担を大きく減らします。
当事務所の支援内容
計算書類の事前チェック、基本金組入計算書の確認、監査で想定される質問への準備、指摘事項への対応方針の整理までをご支援します。
よくあるご質問
Q. 監査の準備はいつから始めればよいですか。
A. 決算後では間に合わない項目が多いため、期中から固定資産台帳や補助金の区分資料を整えておくことをお勧めします。
Q. 監事による監査だけでは足りませんか。
A. 法人の区分によって、公認会計士等による監査や会計監査人の設置が求められます。まず自法人の該当区分をご確認ください。
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