宗教法人は、登記事項に変更が生じた場合、所轄庁への届出が必要です。文化庁の解説ページをもとに、届出の種類と境内建物に関する届出のルールをご紹介します。
登記事項変更登記完了届
代表役員の変更(重任)、主たる事務所・従たる事務所の所在地変更、基本財産の設定・総額変更、合併、解散、清算結了、礼拝用建物及び敷地の登記など、さまざまな登記事項の変更に応じて、それぞれ所定の様式による届出が必要です。都道府県知事所轄法人と文部科学大臣所轄法人とでは様式が異なるため、自法人の所轄庁区分に応じた様式を使用する必要があります。
境内建物に関する届出(所轄庁の変更)
宗教法人の所轄庁は原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県に境内建物を備える場合や、他の都道府県に境内建物を備える宗教法人を包括する場合などは、所轄庁が文部科学大臣となります。都道府県知事所轄の法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合、あるいは文部科学大臣所轄の法人が他の都道府県に境内建物を備えなくなった場合には所轄庁が変更されるため、現在の所轄庁へ届出を行う必要があります。なお、都道府県知事所轄法人が他の都道府県に従たる事務所を新設する場合は、規則変更に先立って、まず現所轄庁への届出と所轄庁変更の手続きが必要になる点に注意が必要です。
文部科学大臣所轄法人の届出先は文化庁宗務課です。登記に関する各種手続きでお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
