宗教法人を新たに設立するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。文化庁の解説をもとに、設立の流れを整理しました。
規則の作成
宗教法人を設立しようとする場合、まず所定の事項を記載した「規則」を作成する必要があります。規則には、法人の名称、事務所の所在地、目的、代表役員をはじめとする役員に関する事項などを定めます。
公告
所轄庁への認証申請の少なくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
所轄庁への認証申請・認証
公告後、所轄庁に規則の認証を申請します。所轄庁による審査を経て認証を受けることで、規則が正式に効力を持つことになります。
設立登記
所轄庁の認証を得た後、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで、宗教法人として正式に成立します。
宗教法人の設立をご検討の際は、規則の内容や公告・認証申請の進め方など専門的な確認が必要となる場面が多くあります。当事務所までお気軽にご相談ください。
