認知症などによる将来の判断能力の低下に備えた財産管理の方法として、家族間で信託を活用する「家族信託」への関心が高まっています。法務省が公表しているパンフレット「知って活用 信託制度」をもとに、信託の基本的な仕組みと家族信託の具体的な活用例を、図表を交えてわかりやすく整理しました。
信託とは何か-登場する3人の関係
信託とは、「受託者」と呼ばれる人が、信託で定められた特定の目的に従って、財産の管理・処分などを行う仕組みです(信託法第2条第1項)。登場人物は次の3者で、委託者自身が受益者を兼ねることも可能です。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 委託者 | 信託財産のもとの権利者。財産を受託者に譲渡する人 |
| 受託者 | 信託財産の権利者となり、受益者のために財産の管理・処分等を行う人 |
| 受益者 | 信託から生じる利益を享受する人(委託者自身が受益者となることも可能) |
例えば、高齢の方が孫の大学卒業までの教育資金に充てるために、銀行預金の一部を子(受託者)に譲渡し、その預金を順次取り崩して孫の教育資金として使わせる、といった活用方法が挙げられます。
信託をする3つの方法
| 方法 | 内容 | 効力発生時期 |
|---|---|---|
| ①契約(信託契約) | 委託者になる人と受託者になる人との間で契約を締結する | 契約締結時 |
| ②遺言(信託遺言) | 遺言によって財産の譲渡や管理・処分の方法を定める | 遺言の効力発生時(原則、遺言者の死亡時) |
| ③自己信託 | 委託者が自ら受託者となり、公正証書等によって意思表示をする | 公正証書等の作成時 |
信託制度のポイント
信託財産となるものは、金銭的価値に見積もることができるものであれば、金銭や不動産に限らず、有価証券・株式・特許権等の知的財産権も含め、広く対象になります。信託財産は受託者の固有財産とは区別して取り扱われ、万が一受託者が倒産した場合でも、受託者の債権者は信託財産を差し押さえることができません(倒産隔離機能)。ただし、不動産の所有権や自動車の所有権など登記・登録制度のある財産については、信託の登記・登録をしなければ、その財産が信託財産であることを第三者に対抗できない点に注意が必要です。
また、信託は、委託者と受益者の合意がされたときや、信託の目的を達成した(または達成できなくなった)ときなど、法律で定める終了事由が生じたときに終了します。
家族信託の活用例
活用例1:高齢の方の生活支援のための信託
将来、判断能力が衰えてしまう事態に備え、高齢の親が信頼できる子に財産を信託し、生活を支援してもらう方法です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①信託契約 | 高齢の親(委託者兼受益者)が、受託者となる子との間で信託契約を締結する |
| ②財産の譲渡 | 高齢の親が、自分の財産を子に譲渡する |
| ③子(受託者)による管理・支給 | 子が財産管理をしながら、預貯金の払戻し・自宅の管理・公租公課の支払等を行うほか、親に生活費等を支給する |
長期にわたり生活費を定期的に受領できるようにしておきたい、入居する老人ホームの利用料が確実に支払われるようにしておきたい、将来悪徳詐欺商法に引っ掛かる不安をなくしておきたい、といったニーズに対応することが可能となります。
活用例2:障害のあるお子さんの扶養のための信託
障害のあるお子さんを持つ親が、自分の死後にお子さんが生活に困窮することのないよう、財産を信頼できる親族に信託する方法です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①遺言 | 親(委託者)が、受託者として親族を指定し、その親族が子の生活を支援することを内容とする遺言をする |
| ②財産の譲渡 | 親の死後、遺言執行者が親族(受託者)に対して財産を譲渡する |
| ③親族(受託者)による管理・支給 | 親族が財産管理をしながら、預貯金の払戻し・自宅の管理・公租公課の支払等を行うほか、受益者である子に生活費等を支給する |
お子さんに財産を生前贈与した場合には、詐欺的商法などに引っ掛かり財産を失う危険がありますが、信託を利用すればこうした危険を回避でき、毎月の生活費の額や用途をあらかじめ定めておくことで、お子さんの生活を計画的に設計することができます。なお、遺言の代わりに、親が生前に親族(受託者)との間で信託契約を締結し、自分の死後の受益者としてお子さんを指定する「遺言代用信託」という方法もあります。
家族信託に関するよくある質問
Q. 委託者の債権者の権利が不当に害されることはないか
委託者が自己の債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、委託者の債権者は、受託者を被告として、詐害行為取消権(民法第424条)による取消しを裁判所に請求することができます。
Q. 高齢者など受託者に対する監督が十分にできない受益者の保護は
①委託者が受託者の監督権限を有することとして委託者が受益者に代わって受託者を監督する方法、②受益者のために受託者の監督を行う「信託監督人」を選任する方法、の2通りにより受益者を保護することが可能です。
Q. 受益権を譲渡することはできるか
受益者は原則として受益権を譲り渡すことができますが、扶養を目的とする信託など受益者が特定されているような場合には、受益権の性質上、譲渡ができないと判断される可能性があります。また、信託行為の定めによって受益権の譲渡を禁止・制限することもできます。
Q. 成年後見制度や遺言など他の財産管理の手段と併用できるか
信託と成年後見制度や遺言などの他の財産管理等の手段は、それぞれ役割や効力の及ぶ範囲が異なっており、併用することもできます。信託を利用しようとする当事者のニーズ等によってメリット・デメリットも異なり得るため、併用するかどうか、どのような形で併用するかについては、弁護士や司法書士等の専門家のサポートを受けながら検討することが望まれます。
家族信託は、認知症対策や障害のあるご家族の生活保障など、それぞれのご家庭の状況に応じて柔軟に設計できる一方、契約内容や税務上の取扱いについて専門的な検討が必要になる場面も多くあります。家族信託の活用をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
