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相続税

小規模宅地等の特例とは(相続税の評価減)

国税庁タックスアンサーで案内されている「小規模宅地等の特例」について、制度の概要と適用要件をまとめました。相続財産に土地が含まれる方は、評価額を大幅に減額できる可能性がありますので、ぜひ当事務所までご相談ください。

制度の概要

相続人が被相続人から取得した事業用または居住用の宅地等について、一定の面積までの部分の評価額を大幅に減額できる相続税の特例です。正式名称は「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」といいます。

対象となる宅地の種類と減額割合

  • 特定事業用宅地等:農業や製造業など非貸付事業用の土地/限度面積400㎡・減額率80%
  • 特定同族会社事業用宅地等:被相続人が50%超保有する同族会社の事業用の土地/限度面積400㎡・減額率80%
  • 貸付事業用宅地等:不動産賃貸業や駐車場業用の土地/限度面積200㎡・減額率50%
  • 特定居住用宅地等:被相続人の自宅敷地/限度面積330㎡・減額率80%

主な適用要件

事業用宅地の場合
相続開始前3年以上その事業の用に供されていること、相続人が申告期限まで事業を継続し土地を保有することが必要です。相続開始前3年以内に事業を始めた土地は、原則として対象外となります(一定の例外あり)。

居住用宅地の場合
配偶者が取得する場合は特段の要件はありませんが、配偶者以外の相続人が取得する場合は、相続開始前から申告期限まで住み続けること、相続開始前3年間に自己または配偶者等の所有する住宅に居住していないこと、日本国籍を有することなどの要件を満たす必要があります。

限度面積の計算(複数の宅地がある場合)

  • 事業用宅地のみの場合:400㎡以内
  • 居住用宅地のみの場合:330㎡以内
  • 事業用・居住用・貸付用が組み合わさる場合:(事業用×200/400)+(居住用×200/330)+貸付用 ≦ 200㎡

手続き

相続税の申告書に特例適用の旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付して申告する必要があります。相続人が複数いる場合は、原則として申告期限までに遺産分割が完了し、全員の同意が得られていることが前提となります。

お問い合わせ

小規模宅地等の特例は減額幅が大きい分、適用要件の判断が複雑で、遺産分割の進め方によって適用可否が左右されることもあります。相続財産に土地が含まれる方は、申告期限を意識した早めのご相談をおすすめします。

出典:国税庁タックスアンサー「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

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