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建設業許可

建設業許可の基本:種類・要件・営業所の条件をわかりやすく解説

建設工事を請け負って営業するには、原則として「建設業許可」を取得する必要があります。ただし、小規模な工事であれば許可がなくても行うことができます。今回は、建設業許可の種類や取得のための要件、営業所の要件、許可の有効期間などについて、図表を交えてわかりやすく整理しました。

許可が不要な「軽微な建設工事」

次の範囲の工事であれば、建設業許可を受けなくても請け負うことができます。

工事の種類許可が不要な範囲
建築一式工事以外請負代金500万円未満
建築一式工事請負代金1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満

許可の種類

区分内容
知事許可営業所が1つの都道府県内のみにある場合
国土交通大臣許可営業所が複数の都道府県にまたがる場合
一般建設業下請契約金額に制限がない
特定建設業発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の合計額が一般建設業の場合より大きい工事を行う際に必要(下請代金の合計額が原則5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上となる場合など)

許可を受けるための5つの要件

  1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること:建設業の経営経験が一定年数(概ね5年以上)ある常勤役員等を置く必要があります。経験年数や役職に応じていくつかのパターンが認められています。
  2. 営業所ごとに専任技術者を配置していること:指定学科を卒業して一定年数の実務経験を積んだ人、または当該建設業に関し10年以上の実務経験がある人などを、各営業所に専任で配置する必要があります。
  3. 財産的基礎があること:一般建設業では、自己資本500万円以上であることなどが必要です。特定建設業では、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など、より厳しい基準が設けられています。
  4. 誠実性があること:申請者や役員等が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
  5. 社会保険に加入していること:健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所として必要な届出を済ませている必要があります。

財産的基礎の目安

区分主な基準
一般建設業自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力、もしくは直前5年間の許可継続実績のいずれか
特定建設業欠損比率が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上をすべて満たすこと

許可を受けられない「欠格要件」の例

  • 破産手続開始の決定を受けている者
  • 建設業許可の取消しから5年を経過しない者
  • 営業停止命令を受けている者
  • 拘禁刑以上の刑の執行を終えてから5年を経過しない者
  • 罰金刑の執行を終えてから5年を経過しない者
  • 暴力団員またはその関係を解消してから5年を経過しない者
  • 許可申請書に虚偽の記載をした者 など

営業所として満たすべき要件

項目内容
来客対応ができ、契約に関する実体的な業務を行っていること
電話・机・事務台帳等を備え、独立した契約締結スペースがあること
経営業務の管理責任者等が常勤していること
専任技術者が常勤で専任配置されていること
営業用事務所としての使用権原(自己所有または賃貸借契約)があること
外部から建設業の営業所とわかる看板・標識があること

建設業の業種は29種類

建設業許可は29の業種ごとに取得します。代表的な業種の例は次のとおりです。

業種内容の例
土木一式工事橋梁・ダム・道路造成などの大規模で複合的な工事
建築一式工事建築確認が必要な建物の新築・増改築
大工工事木材の加工・取付けなど
電気工事発電設備・送配電設備などの工事
管工事冷暖房・給排水などの設備配管工事
塗装工事塗料・塗材の吹付け・塗付けなど
造園工事植栽、景石の据付け、緑化工事など

このほかにも多くの業種があり、請け負う工事の内容に応じて必要な業種の許可を受ける必要があります。

許可の有効期間と更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに更新の手続きを済ませる必要があります。なお、更新申請を受理した後であれば、処分が下りるまでの間は従前の許可がそのまま有効となります。

建設業許可の要件は多岐にわたり、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認、財務要件のチェックなど、事前準備に時間がかかることも少なくありません。許可の新規取得や更新をご検討の際は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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