建設業許可は取得して終わりではなく、許可後も毎年の決算報告や、営業所・役員などに変更があった際の変更届など、さまざまな届出が義務付けられています。届出を怠ると、罰則の対象となるほか、更新申請や業種追加申請ができなくなる場合があります。東京都都市整備局が公表している「許可後の手続について」をもとに、許可後に必要な主な手続を図表で整理しました。
許可後に必要な手続の一覧
| 手続 | 内容・期限 | 郵送 |
|---|---|---|
| ① 決算報告 | 毎事業年度終了後4か月以内に届出 | 可 |
| ② 変更届・廃業届 | 届出事項により変更後30日以内または2週間以内 | 一部可 |
| ③ 更新申請 | 許可満了日の2か月前から30日前までに申請(許可の有効期間は5年) | 不可 |
| ④ 標識の掲示 | 店舗・建設工事現場ごとに許可票を掲示 | ― |
| ⑤ 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出 | 年2回(3月31日・9月30日)の基準日から3週間以内 | 可 |
1.決算報告(毎年必須)
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算報告に関する届出書を提出することが建設業法第11条で義務付けられています。期日までに届出がされていない場合、更新申請・般特新規申請・業種追加申請ができません。
| 主な届出書類 |
|---|
| 変更届出書(決算報告の表紙) |
| 工事経歴書 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
| 財務諸表・附属明細表(法人)/財務諸表(個人) |
| 事業報告書(株式会社のみ・任意様式) |
| 納税証明書(法人事業税/個人事業税) |
| 使用人数・使用人の一覧表・定款(変更があった場合のみ) |
2.変更届・廃業届
許可を受けた後、下記のような事項に変更があった場合は、届出期間内に必ず届出書を提出する必要があります(建設業法第11条・第12条)。許可有効期間内にすべての届出書が提出されていない場合、更新申請等ができません。
| 届出期間 | 主な届出事項 |
|---|---|
| 変更後30日以内 | 商号・営業所の名称/所在地/電話番号・郵便番号/資本金額/役員・代表者(申請人)の変更 等 |
| 営業所の新設・廃止、業種追加・廃止(郵送不可) | |
| 変更後2週間以内 | 支配人、使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者の変更(いずれも郵送不可) |
| 廃業後30日以内 | 全部廃業(郵送可)/一部廃業(郵送不可) |
3.更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です(建設業法第3条)。引き続き建設業を営む場合は、許可満了日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。更新期限のお知らせは行われないため、許可通知書に記載された提出期限を各自で確認する必要があります。
4.標識の掲示
許可を受けた建設業者は、店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業の許可票を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。許可票は事業者自身が作成するもので、材質に定めはありません。
| 掲示場所 | 標識のサイズ |
|---|---|
| 店舗に掲げる標識 | 縦35cm以上・横40cm以上 |
| 建設工事の現場に掲げる標識 | 縦25cm以上・横35cm以上 |
5.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出
発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)を講じることが義務付けられています。年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に、許可行政庁である東京都への届出が必要です。届出を行わない場合、新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止されるほか、監督処分の対象となります。
これらの手続はいずれも期限が定められており、失念すると更新申請や業種追加申請ができなくなるなど実務上の影響も大きいため、許可取得後もスケジュール管理が重要です。決算報告や変更届の対応、更新申請の準備などでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:東京都都市整備局市街地建築部建設業課事務係「許可後の手続について」
