国税庁タックスアンサーで案内されている「相続税の課税対象になる死亡保険金」について、非課税枠の計算方法や注意点をまとめました。生命保険金を受け取られた方・受取人を検討中の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
制度の概要
被相続人が保険料を負担していた生命保険金や損害保険金は、契約上の受取人が受け取るものであっても「相続により取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象になります(みなし相続財産)。ただし、受取人が相続人である場合には、一定額まで非課税とする特例が設けられています。
非課税限度額の計算式
相続人が受け取る死亡保険金の非課税限度額は、次の式で計算します。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
受け取った保険金の合計額のうち、この非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象となります。
注意すべきポイント
- 非課税の適用を受けられるのは相続人が受け取る場合に限られ、相続人以外(例えば相続放棄をした方や、相続人でない孫など)が受け取る保険金には非課税の適用はありません
- 非課税限度額の計算に用いる「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も(放棄がなかったものとして)含めてカウントします
- 養子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)
各相続人ごとの課税額の計算
相続人が複数いて、それぞれが保険金を受け取った場合は、各人の受取金額から「非課税限度額×その人の受取割合」を差し引いた残額が、その人の課税対象額となります。
申告手続き
相続税の申告書のうち「第9表(生命保険金などの明細書)」を使用することで、非課税額や課税対象額の計算をスムーズに行うことができます。
お問い合わせ
死亡保険金は、受取人が相続人かどうかや法定相続人の数の数え方によって非課税枠が変わるため、判断を誤ると想定より多くの相続税が発生することもあります。生命保険金を含む相続税の申告をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:国税庁タックスアンサー「相続税の課税対象になる死亡保険金」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm)
