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事業承継

死亡退職金は相続税の対象?非課税枠と事業承継への活用

国税庁タックスアンサーで案内されている「相続税の課税対象になる死亡退職金」について、制度の概要と非課税枠の計算方法をまとめました。死亡退職金は事業承継における自社株評価対策・納税資金対策としても活用されることが多いため、経営者の方はぜひ当事務所までご相談ください。

制度の概要

被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取った場合、契約上の受取人が受け取るものであっても「相続により取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象になります。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが対象です。現物給与についても同様に対象となります。

非課税限度額の計算式

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

この非課税枠が適用されるのは相続人が受け取る場合に限られ、相続放棄をした方や相続権を失った方など、相続人以外が受け取る退職手当金等には非課税の適用はありません。法定相続人の数には相続放棄者も(放棄がなかったものとして)含めてカウントし、養子がいる場合は実子の有無に応じて算入できる人数に制限があります(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)。

各相続人ごとの課税額の計算

各相続人の課税対象額は、次の計算式で求めます。

受け取った退職手当金等 -(非課税限度額 × その人の受取額 ÷ 全相続人の受取額の合計)

具体例:配偶者が2,000万円、長男が1,000万円、相続放棄した長女が500万円の死亡退職金を受け取った場合、法定相続人3人により非課税限度額は1,500万円となります。ただし非課税が適用されるのは相続人である配偶者・長男のみで、放棄した長女には適用されないため、それぞれの受取額に応じて非課税枠が按分され、各人の課税対象額が個別に計算されます。

申告手続き

相続税の申告書のうち「第10表(退職手当金などの明細書)」を使用することで、非課税額・課税対象額の計算がわかりやすくなります。

お問い合わせ

死亡退職金は、事業承継対策として自社株評価の引き下げや納税資金の確保に活用できる一方、非課税枠の判定や各相続人への按分計算が複雑になりがちです。事業承継や相続税申告について、当事務所までお気軽にご相談ください。

出典:国税庁タックスアンサー「相続税の課税対象になる死亡退職金」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm

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