生前に財産を贈与する際の課税方法の一つに「相続時精算課税制度」があります。贈与時に軽減された税負担で贈与を受け、その財産を後の相続時に相続財産と合算して精算する仕組みです。今回は国税庁タックスアンサーNo.4103をもとに、制度の概要と手続きを解説します。
制度の概要
相続時精算課税を選択すると、贈与時に贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納めた贈与税相当額を相続税から控除します。相続税額から控除しきれない場合は還付を受けることができます。
適用対象者
- 贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫
控除額と税率
- 基礎控除:年110万円(令和6年1月1日以後の贈与から新設)。この基礎控除以下の贈与は贈与税がかからず、贈与税の申告も不要です。
- 特別控除:基礎控除後の残額から累計2,500万円まで控除可能(前年以前に既に控除した金額がある場合はその残額が限度)
- 特別控除を超える部分には一律20%の税率で贈与税が課されます
選択の手続き
この制度を選択する場合、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。届出書の提出後は、その贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
計算例
例えば、令和7年中に1,610万円、令和8年中に1,890万円の贈与を受けた場合、それぞれの年で基礎控除110万円を差し引いた残額を特別控除2,500万円の枠内で順次控除し、枠を超えた部分について20%の税率で贈与税を計算します。
相続時精算課税は、いったん選択すると撤回できない制度です。適用を検討される際は、将来の相続財産の見込みなども踏まえたうえで、慎重に判断されることをおすすめします。
