令和6年4月1日から、不動産を相続で取得した場合の登記(相続登記)が法律上の義務となりました。所有者不明土地の発生を防ぐ目的で令和3年の法改正により導入された制度で、施行前に相続した未登記不動産も対象となります。ここでは制度のポイントを図表で整理します。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務の内容 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う |
| 遗産分割で取得した場合 | 分割が成立した日から3年以内に登記 |
| 施行日 | 令和6年4月1日 |
| 施行前の未登記不動産 | 対象となり、令和9年3月31日までの経過措置期間内に登記が必要 |
義務の対象範囲
義務は「特定の不動産を相続で取得したことを知った日」からカウントが始まります。取得の事実を知らない限り義務は発生しません。また、遗産分割が成立していない間は全相続人が法定相続分で共有した状態となり、全員に義務が生じます。
過料制度と手続の流れ
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 登記官が義務違反を把握し、催告書を送付 |
| 2 | 期限内に登記されない場合、裁判所に通知 |
| 3 | 裁判所が要件を判断し過料を決定 |
なお、次のような場合は「正当な理由」として過料を免れる可能性があります。
- 相続人が極めて多数で、戸籍収集に多時間を要する
- 遗言の有効性や遗産の範囲が争われている
- 義務者が重病であるなど健康上の理由がある
- DV被害者で避難中である
- 経済的に困穷し申請費用を負担できない
相続人申告登記制度(簡易な義務履行方法)
遗産分割が長期化する場合などに備え、令和6年4月1日からはより簡便な履行方法として「相続人申告登記」が新設されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 自らが登記簿上の所有者の相続人であることを登記官に申し出ることで義務を履行 |
| 必要書類 | 戸籍謄本などを添付し、所有者の死亡と自己の相続人身分を申出 |
| 効果の範囲 | 申出した相続人のみに効力。全員の義務履行には全員の申出が必要(連名申出も可) |
| 注意点 | 売却や抵当権設定時は、正式の相続登記が必須 |
相続税の申告と合わせて、不動産の名義変更も期限内に進める必要があります。遗産分割の進め方や登記のタイミングについては、お早めに専門家にご相談ください。
