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社会福祉法人の会計・税務・監査

社会福祉充実計画とは:再投下可能な財産の算定と手続きの流れ

社会福祉法人には、法人内部に必要以上の財産を過大に留保することのないよう、毎年度、再投下可能な財産の有無を確認し、ある場合にはその使い道を計画としてまとめる「社会福祉充実計画」の制度があります。今回は、この社会福祉充実計画の仕組みと手続きについて、図表を交えてわかりやすく整理しました。

社会福祉充実計画とは

社会福祉法第55条の2に基づき、社会福祉法人は毎会計年度、事業の継続に必要な財産を差し引いたうえで、再投下が可能な財産(社会福祉充実財産・社会福祉充実残額)があるかどうかを算定しなければなりません。再投下可能な財産がある場合は、その使い道を「社会福祉充実計画」としてまとめ、所轄庁の承認を受けたうえで実行する必要があります。

再投下可能な財産の算定方法

再投下可能な財産の有無は、毎会計年度末に、その年度の計算書類をもとに「社会福祉充実残額算定シート」という所定の様式を使って算定します。事業の継続に必要な財産(建物の再取得や運転資金など)を差し引いた残りが、再投下可能な財産となります。

計画の提出期限

項目内容
提出期限毎会計年度終了後3か月以内(3月31日決算の場合は6月30日まで)
提出書類計算書類等とあわせて所轄庁へ提出

再投下先には優先順位がある

再投下可能な財産の使い道は、次の優先順位で検討する必要があります。

順位使い道内容
第1順位社会福祉事業法人が現在行っている社会福祉事業への再投下
第2順位地域公益事業日常生活または社会生活上の支援を必要とする地域住民に対して、無料または低額な料金で行う福祉サービス
第3順位公益事業上記に該当しないその他の公益的な事業

再投下可能な財産の具体的な使い道としては、職員の処遇改善、新規職員の採用、施設の建替えなどが挙げられます。

地域協議会との関わり

所轄庁は、地域における福祉ニーズや必要なサービスの内容、関係機関との連携などについて協議するため「地域協議会」を設置しています。社会福祉充実計画のうち、特に地域公益事業を検討する際には、この地域協議会での意見交換の内容が参考にされます。

手続きの流れ(目安)

  1. 会計年度末に、その年度の計算書類をもとに再投下可能な財産の有無を算定する
  2. 再投下可能な財産がある場合、優先順位に沿って使い道を検討する
  3. 社会福祉充実計画を作成する
  4. 計算書類等とあわせて、会計年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出し、承認を受ける
  5. 承認された計画に基づき、再投下を実行する

再投下可能な財産の算定や計画の作成には、法人の財務状況を正確に把握することが欠かせません。決算のタイミングにあわせて、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

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