公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、「経営事項審査(経審)」を必ず受けなければなりません。今回は、経営事項審査の仕組みや評価項目、申請の流れ、有効期限などについて、図表を交えてわかりやすく整理しました。
経営事項審査とは
経営事項審査は、建設業法第27条の23に基づき、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。建設業者の経営状況などを客観的に評価し、入札に参加する資格があるかどうかを判定するために行われます。審査を受けるには、あらかじめ建設業許可を取得していることが前提となります。
審査の評価項目
経営事項審査は、大きく分けて次の4つの項目で評価されます。
| 評価項目 | 評価の内容 |
|---|---|
| 経営規模(X点) | 完成工事高(X1)、自己資本額(X2)、利払前税引前償却前利益など |
| 技術力(Z点) | 技術職員の数、元請完成工事高など |
| 社会性等(W点) | 担い手の育成、営業の継続状況、防災活動、法令遵守、経理状況、研究開発、建設機械の保有状況、国際標準化機構の認証状況など |
| 経営状況分析(Y点) | 純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金など |
これらの評価結果をもとに算出されるのが「総合評定値(P点)」です。多くの発注者が入札参加資格の条件として、この総合評定値を求めています。
申請方式は3種類
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方の発行を申請する方式
- 「経営規模等評価結果通知書」のみの発行を申請する方式
- 「総合評定値通知書」のみの発行を申請する方式
公共工事の入札参加を目指す場合は、総合評定値が必要になるケースがほとんどのため、①の方式を選択するのが一般的です。
申請手続きの流れ
- 決算変更届出書を提出し、インターネットで審査の予約をする
- 登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、結果通知書を取得する
- 審査窓口へ申請書類を提出し、手数料を納入する
- 審査が実施される
- 経営事項審査結果通知書を郵送で受け取る
審査基準日と有効期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査基準日 | 申請日の直前の決算日(例:12月31日決算の場合、新たな決算日の前日までに申請が必要) |
| 結果通知書の有効期限 | 1年7か月 |
| 結果通知書の標準処理期間 | 東京都知事許可業者の場合、22日(閉庁日を含まない) |
公共工事の請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了日以降に結果通知書の交付を受けていることが条件になるため、決算のタイミングに合わせて計画的に申請することが大切です。
主な提出書類
- 経営事項審査確認書
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(正本・副本)
- 工事種別完成工事高(正本・副本)
- その他の審査項目(社会性等)(正本・副本)
- 技術職員名簿(正本・副本)および資格証明書の写し
- 経営状況分析結果通知書(原本)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
手数料
手数料は申請する業種の数に応じた段階制で、1業種11,000円から29業種81,000円までとなっています。支払いは現金またはキャッシュレス決済(審査終了後)で行います。
事前確認が必要なケース
次のようなケースでは、審査日までに事前確認が必要とされています。
- 新規申請で、最初の許可年月日を確認できる通知書を紛失している場合
- 技術職員が40名を超える場合(審査日のおおむね1か月前まで)
- 建設機械を8台以上保有している場合(審査日のおおむね1か月前まで)
- 工事経歴書の確認対象工事が20件を超える場合(審査日のおおむね1か月前まで)
- 決算期を変更した場合(任意、審査日のおおむね1か月前まで)
経営事項審査は評価項目が多岐にわたり、必要書類の準備にも時間がかかります。公共工事の入札参加を検討されている場合は、決算のタイミングも踏まえ、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
