政府広報オンラインで紹介されている「自筆証書遺言書保管制度」について、制度の概要と手続きのポイントをまとめました。遺言書の作成・保管をご検討の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
遺言書の種類
一般的に用いられる遺言書には、遺言者本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめる「公正証書遺言」があります。
- 自筆証書遺言:費用がかからずいつでも書き直せる反面、要件不備による無効や紛失・改ざんのおそれがあり、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要
- 公正証書遺言:公証人が関与するため無効になりにくく検認も不要な反面、証人2人が必要で費用・手間がかかる
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言の手軽さを生かしつつ、紛失・改ざんや発見されないリスクを解消するため、令和2年(2020年)7月10日にスタートした制度です。全国312か所の法務局(遺言書保管所)で、遺言書の原本とその画像データを保管してもらえます。
主なメリット
- 法務局で原本と画像データを保管するため、紛失・盗難・偽造・改ざんのおそれがない
- 法務局職員による外形的な様式チェックが受けられる(内容の有効性を保証するものではありません)
- あらかじめ希望すれば、遺言者の死亡時に指定した方へ保管の通知が届く
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
作成・保管申請の注意点
民法上、遺言書本文・日付・氏名は自書し押印する必要があります(財産目録はパソコン作成や通帳コピー等の添付も可能ですが、各ページへの署名・押印が必要です)。保管制度を利用する場合は、A4サイズ・余白の指定・通し番号の記載など、決められた様式に従う必要があります。
申請は、遺言者本人が住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかを管轄する法務局へ、事前予約のうえ出向く必要があります。申請時には本人確認書類や住民票の写し等に加え、3,900円分の収入印紙(保管手数料)が必要です。
関連する制度:相続登記の義務化
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されています。不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
お問い合わせ
遺言書の内容そのものについては法務局では相談できないため、財産の分け方や税務面も含めた検討は専門家への相談がおすすめです。遺言書作成や相続対策について、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」(https://www.gov-online.go.jp/article/202009/entry-7835.html)
