父母や祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けてマイホームを取得する場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる特例があります。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象です。制度の概要と申告手続きを解説します。
非課税限度額
贈与を受けた方ごとに、省エネ等住宅(省エネルギー性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかの基準を満たす住宅)の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。既にこの特例の適用を受けたことがある場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
主な適用要件
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫など)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
- 贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
- 配偶者や親族など特別な関係がある人からの取得・請負契約でないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をし、同日までに、または遅滞なくその家屋に居住することが見込まれること
対象となる住宅は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであることなど、新築・取得・増改築等の区分ごとに細かな要件が定められています。
確定申告(贈与税申告)の手続き
この特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、戸籍の謄本や新築・取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。非課税限度額以下で贈与税が生じない場合でも、申告をしなければ特例の適用を受けられない点に注意が必要です。
実務上のポイント
この非課税特例は、暦年贈与の基礎控除(110万円)や相続時精算課税制度と併用することも可能で、組み合わせ方によって非課税にできる金額が大きく変わります。省エネ等住宅に該当するかどうかで非課税枠が2倍になるため、住宅性能証明書の取得可否も早めに確認しておくことをお勧めします。適用の可否や有利な組み合わせについては、当事務所までお気軽にご相談ください。
