転勤などのやむを得ない事情で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となるマイホームに住めなくなることがあります。単身赴任のケースや、家族全員で転居するケースについて、控除が受けられる要件と手続きを解説します。
住宅借入金等特別控除の居住要件
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、住宅の取得等をした日から6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが原則の要件です。しかし、転勤等のやむを得ない事情によりこの要件を満たせない場合でも、一定の条件を満たせば控除の適用を受けられる特例があります。
単身赴任等の場合
家屋の所有者が転勤等により配偶者や扶養親族などと同居できない場合でも、その家屋の取得等の日から6か月以内に配偶者等がその家屋に入居し、その後も引き続き居住しており、やむを得ない事情の解消後は所有者本人も同居すると認められるときは、所有者自身が入居・居住しているものとして扱われ、控除の適用を受けることができます。
家族と共に転居した場合(再適用)
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、転勤等により家族と共にその家屋に住まなくなった場合、居住しなくなった年以降は控除の適用が受けられなくなります。ただし、勤務先からの転任命令等のやむを得ない事由があり、居住しなくなる日までに所定の届出書等を提出しているなど一定の要件を満たせば、再びその家屋に居住の用に供した日の属する年以後、残っている控除期間について再適用を受けることができます。
手続きのポイント
- 居住しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります
- 再び居住した年以後の最初の年分は、確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等を添付して提出します
- 控除期間そのものは延長されないため、再適用できるのは残存控除期間がある場合に限られます
実務上の注意点
転勤による転居は多くの場合、急な辞令で手続きが後回しになりがちですが、居住しなくなる「前」に必要な届出を済ませておくことが再適用を受けるための重要な要件となります。転勤の予定がある場合は、早めに当事務所までご相談ください。
