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遺言書

遺言書は3種類|公正証書・秘密証書・自筆証書遺言の違いを比較

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。同じ「遺言書」でも、作成方法や証人の要否、保管方法、費用、そして相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要かどうかが大きく異なります。今回は、それぞれの違いを図表を交えて分かりやすく整理します。

遺言書の3つの種類

民法で定められた普通方式の遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言……遺言者が自分で全文・日付・氏名を書き、押印する方式
  • 公正証書遺言……公証人が遺言者から内容を聞き取り、公正証書として作成する方式
  • 秘密証書遺言……遺言の内容を誰にも明かさず、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう方式

3種類の遺言書 比較表

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印
(財産目録は自書不要)
遺言者が口述し、公証人が筆記して作成遺言者が作成した遺言書に署名押印し封印、公証人・証人の前に提出
証人不要2名必要2名必要
費用の目安作成自体は無料
(法務局保管制度の利用時は申請手数料3,900円)
財産の価額に応じて3,000円~数万円+遺言加算13,000円(財産総額1億円以下の場合)一律13,000円
保管場所自宅など自身で保管、または法務局(遺言書保管所)原本を公証役場で保管自身で保管
(内容は公証役場に残らない)
家庭裁判所の検認必要
(法務局保管制度利用時は不要)
不要必要
内容の秘密性誰にも知られずに作成可能公証人・証人に内容を知られる内容は誰にも知られない

※公正証書遺言の手数料は令和7年10月の公証人手数料令改定後の金額です。

①自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立する遺言書です。財産目録については自書でなくてもよく、パソコンで作成した目録や通帳のコピー・登記事項証明書などを添付することも認められていますが、その場合は目録の各ページに署名・押印が必要です。

メリット

  • 紙とペンがあればいつでも一人で作成でき、費用がかからない
  • 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
  • 2020年開始の法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんの防止と検認の省略が可能

デメリット

  • 日付や署名の不備、訂正方法の誤りなどで無効になるリスクがある
  • 自宅で保管する場合、紛失・偽造・隠匿や、発見されないおそれがある
  • 保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要

②公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。作成には証人2名の立ち会いが必要で、未成年者や推定相続人・受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。

メリット

  • 公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がほとんどない
  • 原本が公証役場に保管され、紛失・偽造・隠匿のおそれがない
  • 家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後すぐに手続きに移れる

デメリット

  • 証人2名の手配が必要で、遺言内容を公証人・証人に知られる
  • 財産の額に応じた作成手数料がかかる
  • 公証役場とのやり取りや必要書類の準備に手間がかかる

③秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書に署名・押印して封印し、公証人1名・証人2名の前で自分の遺言書であることを申し述べる方式です。本文はパソコンや代筆での作成も認められますが、署名は自書が必要です。公証人は遺言書の存在を証明するのみで内容は確認しないため、誰にも内容を知られずに、存在だけを公的に証明してもらえます。

メリット

  • 遺言の内容を公証人や証人にも一切知られずに済む
  • 本文の代筆やパソコンでの作成が可能

デメリット

  • 公証人が内容をチェックしないため、形式や内容の不備で無効になるリスクがある
  • 公証役場では保管されず、自分で保管する必要がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認が必要
  • 実務上の利用件数は少ない

どの遺言書を選べばよいか

確実性を重視するなら、公証人が内容を確認し原本も保管してくれる「公正証書遺言」が安心です。費用や手軽さを重視する場合は「自筆証書遺言」も選択肢になりますが、その際は無効リスクや紛失リスクを避けるために、法務局の保管制度を併用することをおすすめします。「秘密証書遺言」は内容の秘密性が高い一方で、検認が必要な上に内容の不備を防げないため、実務上選ばれる機会は多くありません。

まとめ

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や証人の要否、費用、保管方法、検認の要否が異なります。ご自身の状況に合わせて、無効になりにくく確実に想いを残せる方式を選ぶことが大切です。

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