遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。同じ「遺言書」でも、作成方法や証人の要否、保管方法、費用、そして相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要かどうかが大きく異なります。今回は、それぞれの違いを図表を交えて分かりやすく整理します。
遺言書の3つの種類
民法で定められた普通方式の遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言……遺言者が自分で全文・日付・氏名を書き、押印する方式
- 公正証書遺言……公証人が遺言者から内容を聞き取り、公正証書として作成する方式
- 秘密証書遺言……遺言の内容を誰にも明かさず、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう方式
3種類の遺言書 比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印 (財産目録は自書不要) | 遺言者が口述し、公証人が筆記して作成 | 遺言者が作成した遺言書に署名押印し封印、公証人・証人の前に提出 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
| 費用の目安 | 作成自体は無料 (法務局保管制度の利用時は申請手数料3,900円) | 財産の価額に応じて3,000円~数万円+遺言加算13,000円(財産総額1億円以下の場合) | 一律13,000円 |
| 保管場所 | 自宅など自身で保管、または法務局(遺言書保管所) | 原本を公証役場で保管 | 自身で保管 (内容は公証役場に残らない) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 (法務局保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
| 内容の秘密性 | 誰にも知られずに作成可能 | 公証人・証人に内容を知られる | 内容は誰にも知られない |
※公正証書遺言の手数料は令和7年10月の公証人手数料令改定後の金額です。
①自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立する遺言書です。財産目録については自書でなくてもよく、パソコンで作成した目録や通帳のコピー・登記事項証明書などを添付することも認められていますが、その場合は目録の各ページに署名・押印が必要です。
メリット
- 紙とペンがあればいつでも一人で作成でき、費用がかからない
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
- 2020年開始の法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんの防止と検認の省略が可能
デメリット
- 日付や署名の不備、訂正方法の誤りなどで無効になるリスクがある
- 自宅で保管する場合、紛失・偽造・隠匿や、発見されないおそれがある
- 保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要
②公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。作成には証人2名の立ち会いが必要で、未成年者や推定相続人・受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
メリット
- 公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がほとんどない
- 原本が公証役場に保管され、紛失・偽造・隠匿のおそれがない
- 家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後すぐに手続きに移れる
デメリット
- 証人2名の手配が必要で、遺言内容を公証人・証人に知られる
- 財産の額に応じた作成手数料がかかる
- 公証役場とのやり取りや必要書類の準備に手間がかかる
③秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書に署名・押印して封印し、公証人1名・証人2名の前で自分の遺言書であることを申し述べる方式です。本文はパソコンや代筆での作成も認められますが、署名は自書が必要です。公証人は遺言書の存在を証明するのみで内容は確認しないため、誰にも内容を知られずに、存在だけを公的に証明してもらえます。
メリット
- 遺言の内容を公証人や証人にも一切知られずに済む
- 本文の代筆やパソコンでの作成が可能
デメリット
- 公証人が内容をチェックしないため、形式や内容の不備で無効になるリスクがある
- 公証役場では保管されず、自分で保管する必要がある
- 相続開始後に家庭裁判所での検認が必要
- 実務上の利用件数は少ない
どの遺言書を選べばよいか
確実性を重視するなら、公証人が内容を確認し原本も保管してくれる「公正証書遺言」が安心です。費用や手軽さを重視する場合は「自筆証書遺言」も選択肢になりますが、その際は無効リスクや紛失リスクを避けるために、法務局の保管制度を併用することをおすすめします。「秘密証書遺言」は内容の秘密性が高い一方で、検認が必要な上に内容の不備を防げないため、実務上選ばれる機会は多くありません。
まとめ
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や証人の要否、費用、保管方法、検認の要否が異なります。ご自身の状況に合わせて、無効になりにくく確実に想いを残せる方式を選ぶことが大切です。
