2020年(令和2年)施行の改正民法により、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2つの権利が新設されました。夫(または妻)が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた自宅に安心して住み続けられるようにするための制度です。この記事では、両者の違いを図表で整理してご紹介します。
配偶者居住権(長期居住権)とは
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた建物に配偶者が居住していた場合、賃料の負担なく、その建物に住み続けることができる権利です。建物の「所有権」そのものより低い評価額で居住権だけを確保できるため、配偶者の住まいを守りながら、預貯金など他の財産もあわせて相続しやすくなる効果が期待できます。
配偶者居住権の取得方法と存続期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得方法 | 遺言による遺贈、遺産分割協議、家庭裁判所の遺産分割審判のいずれか |
| 存続期間 | 原則として配偶者が亡くなるまで(終身) |
| 権利の性質 | 譲渡不可、所有者に無断での賃貸不可。登記をすることで第三者にも権利を主張できる |
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の遺贈・贈与については、原則として遺産の先渡し(特別受益)とはみなさない特例が設けられており、配偶者の取り分が減らされにくくなっています。
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権は、被相続人が亡くなった直後に、配偶者が住み慣れた自宅からすぐに退去を迫られることのないよう保護するための権利です。遺産分割協議中であれば、協議がまとまるか、少なくとも相続開始から6か月を経過するまでは、そのまま住み続けることができます。遺言などで建物を第三者が取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合でも、建物の所有者から退去を求められてから6か月間は猶予が設けられています。
配偶者居住権との違い
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 発生 | 遺言・遺産分割・審判により取得 | 相続開始と同時に自動的に発生(手続き不要) |
| 存続期間 | 原則終身 | 遺産分割確定または相続開始から6か月など、比較的短期間 |
| 登記 | 可能(第三者に対抗できる) | 登記不可(第三者に対抗できない) |
遺言書作成時の注意点
配偶者に自宅での居住を確実に保障したい場合は、遺言書に配偶者居住権を遺贈する旨を明記しておくことが有効です。ただし、配偶者居住権を設定すると建物の所有権は別の相続人(多くの場合は子)が取得することになるため、将来の売却や建替えの際に所有者と配偶者双方の合意が必要になるなど、留意すべき点もあります。ご自身やご家族の状況に応じた最適な遺言内容について、当事務所までお気軽にご相談ください。
