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法人税

電子帳簿等保存制度とは?法人が対応すべき3つの区分と優遇措置をわかりやすく解説

帳簿や領収書・請求書・決算書などの国税関係書類を紙ではなく電子データで保存することに関するルールを「電子帳簿等保存制度」といいます。国税庁が公表しているリーフレット(令和8年6月)をもとに、制度の全体像と、法人として対応すべきポイントを図表で分かりやすく整理しました。

電子帳簿等保存制度の3つの区分

電子帳簿等保存制度は、対象となる書類の性質に応じて次の3つに区分されています。このうち③の電子取引データ保存は、法人・個人事業者を問わずすべての事業者に対応が義務付けられている点に注意が必要です。

区分対象対応の要否
①電子帳簿等保存自己が最初から一貫してパソコン等で作成した会計帳簿・国税関係書類希望者のみ
②スキャナ保存紙で受領・作成した請求書・領収書等をスキャナ等で保存希望者のみ
③電子取引データ保存注文書・契約書・請求書・領収書等に相当する電子的な取引データ法人・個人事業者は対応必須

電子取引データ保存で満たすべき要件

取引に関して書面でやり取りしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書等)に相当する電子取引データを受領または交付した場合、その電子データを保存するにあたっては、次の「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。

要件区分内容
真実性の確保
(いずれかの措置を行う)
タイムスタンプが付与されたデータを受領する
受領したデータに速やかにタイムスタンプを付与する
データの訂正削除の履歴が残る(または訂正削除できない)システム等を利用して授受・保存する
改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備付けする
可視性の確保
(①②を全て満たす)
①保存データを確認するためのディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
②「日付・金額・取引先」の3要素で検索できること(税務調査等の際にダウンロードの求めに応じられれば検索要件は不要な場合もあります)

なお、基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下の事業者等は、税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、可視性の確保のうち検索要件は不要とされています。

優遇措置「デジタルシームレス保存」による重加算税の軽減

電子取引データを、国税庁長官が定める基準に適合するシステム(インボイス制度に対応したデジタルインボイスや会計ソフト等)を使用して、送受信・保存を行い、次の3要件を満たしていることが確認できる場合には、その電子取引データに関する仮装・隠蔽行為について、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から、重加算税の10%加重措置の適用対象から除外されます。

要件内容
①改ざん防止の確認データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステム又は訂正削除できないシステムで行う
②記録の適正性確保電子取引データの金額の訂正削除を行った上で電子帳簿に記録することができないように(または訂正削除の事実を確認できるように)しておくこと
③電子帳簿等との相互関連性確保電子取引データと電子帳簿等の関連性を相互に確認できるようにしておくこと

この優遇措置の適用を受けるためには、あらかじめ届出書を提出しておく必要があります。提出期限は、適用を受けようとする事業年度の法定申告期限までとされていますので、決算期が近づいている法人は、対応可否も含めて早めにご確認いただくことをお勧めします。

電子帳簿等保存制度への対応状況の確認や、届出書の提出時期、社内の事務処理規程の整備など、具体的な進め方についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

(出典:国税庁リーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」令和8年6月)

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