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非居住者

非居住者等に対する源泉徴収と源泉徴収税率をわかりやすく解説

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合、支払者は原則として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。所得の種類ごとに税率が細かく分かれているため、実務では一覧表で整理しておくと確認がスムーズです。

源泉徴収が必要になるケース

非居住者等に国内源泉所得を国内で支払う場合はもちろん、国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所・居所または事務所等を有するときは、国内で支払ったものとみなして源泉徴収が必要です。支払が外貨建ての場合は、原則として支払期日における電信買相場で円換算した金額をもとに税額を計算します。

国内源泉所得の種類と源泉徴収税率一覧

源泉徴収の対象となる主な国内源泉所得と税率は、次のとおりです。

国内源泉所得の種類源泉徴収税率
組合契約等に基づき恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益の分配20.42%
土地等の譲渡対価10.21%
人的役務の提供事業の対価20.42%
不動産の賃貸料等20.42%
利子等15.315%
配当等(上場株式等)15.315%
配当等(私募公社債等運用投資信託等の収益分配)15.315%
配当等(上記以外)20.42%
貸付金の利子20.42%
工業所有権・著作権等の使用料等20.42%
給与その他人的役務の提供に対する報酬・退職手当等20.42%
公的年金等20.42%
事業の広告宣伝のための賞金20.42%
生命保険契約に基づく年金等20.42%
定期積金の給付補てん金等15.315%
匿名組合契約等に基づく利益の分配20.42%

源泉徴収が不要となる主な例外

次の支払については、個人の居住用という要件を満たす場合に限り、源泉徴収が不要とされています。

対象となる支払源泉徴収が不要となる条件
土地等の譲渡対価譲渡対価が1億円以下で、自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるもの
不動産の賃貸料等自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

また、公的年金等・事業の広告宣伝のための賞金・生命保険契約に基づく年金等については、支払金額から一定額を控除した残額に税率を乗じて税額を計算する点にも注意が必要です。

租税条約による税率の軽減・免除

日本と非居住者等の居住地国との間に租税条約が結ばれている場合、条約の定めにより上記の税率が軽減または免除されることがあります。適用を受けるには、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等を、国内源泉所得の支払者を経由して、その支払者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、条約適用後の税率が上記の税率以下となる場合は、復興特別所得税をあわせて源泉徴収する必要はありません。

まとめ

非居住者等への支払には所得の種類ごとに異なる源泉徴収税率が定められており、居住用不動産に関する例外や租税条約による軽減措置も関係するため、判断に迷うケースが少なくありません。非居住者等への支払や源泉徴収の要否について確認したい場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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