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反社会的勢力に対する基本方針

丹羽総合会計事務所・丹羽行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)は、暴力団をはじめとする反社会的勢力との関係を一切遮断し、その不当な要求に応じないことを基本方針として定め、事務所全体でこれを遵守します。

本方針は、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に示された基本原則および暴力団排除に関する各条例の趣旨を踏まえたものです。

1.組織としての対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者個人や特定の部署にその対応を委ねることなく、所長以下、事務所全体として組織的に対応します。対応にあたる職員の安全を確保し、不当要求に応じた職員が不利益を被ることのないようにします。

2.外部専門機関との連携

平素から、警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求を受けた場合には速やかに相談・通報します。

3.取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは、顧問契約その他の業務上の取引関係を含め、資金提供や便宜供与など一切の関係を持ちません。契約の相手方が反社会的勢力であること、またはこれと密接な関係を有することが判明した場合には、契約を解除し、直ちに関係を遮断します。そのため、当事務所が締結する契約には、暴力団排除条項を設けることとします。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、断固としてこれを拒絶し、民事上の法的対応を行うとともに、被害を受けた場合には刑事事件としての届出を行うなど、断固たる措置を講じます。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力からの不当要求が、当事務所または関与先の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引は一切行いません。また、いかなる名目であっても、反社会的勢力に対する資金提供は行いません。

6.職業上の責務との関係

当事務所は、公認会計士・税理士・行政書士としての職業倫理および関係法令に基づき、反社会的勢力の活動を助長し、または資金獲得活動に利用されるおそれのある業務の依頼は、これをお受けいたしません。

7.本方針に関するお問い合わせ

丹羽総合会計事務所/丹羽行政書士事務所
〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
電話 03-3426-5485

制定日:2026年9月14日

丹羽総合会計事務所・丹羽行政書士事務所
公認会計士・税理士・行政書士 丹羽 克裕