資本金の額は、対外的な信用力や税務上の扱いに影響します。消費税の免税事業者となる基準(原則1,000万円未満)や、許認可事業に必要な資本金要件なども踏まえて検討する必要があります。
資本金を検討する際のポイント
- 事業に必要な当面の運転資金
- 消費税免税事業者の判定基準(原則1,000万円未満)
- 建設業許可など、業種別の資本金要件
- 対外的な信用力(取引先・金融機関からの見え方)
資本金が1,000万円以上になる場合の影響
資本金が1,000万円以上になると、設立初年度から消費税の課税事業者となります。また、法人住民税の均等割は資本金等の額と従業員数に応じて段階的に上がるため、資本金を大きくすると赤字の年でも固定的な負担が増えます。税負担の面からは、必要以上に資本金を大きくしないほうが有利になるケースが多くあります。
少なすぎる場合のリスク
一方で資本金が極端に少ないと、設立直後の運転資金を役員からの借入金でまかなうことになり、決算書上は負債が大きく見えます。金融機関の融資審査や取引先の与信審査では自己資本の厚みが確認されるため、当面の運転資金をまかなえる程度は確保しておくことが望まれます。
現物出資という選択肢
車両やパソコン、什器などの現物を出資して資本金に組み入れる現物出資という方法もあります。金銭を用意せずに資本金を厚くできますが、出資額が一定額を超える場合には検査役の調査や専門家による証明が必要になります。評価額の妥当性が問われるため、事前の確認が欠かせません。
よくあるご質問
Q. 資本金はあとから変更できますか。
A. 増資も減資も可能ですが、いずれも登記が必要で登録免許税がかかります。減資は債権者保護手続きも必要となるため、設立時に無理のない金額を設定しておくほうが負担は少なくて済みます。
Q. 資本金の払込みはいつ行いますか。
A. 定款の作成後に発起人個人の口座へ払い込み、その通帳の写しなどを払込みがあったことを証する書面として登記申請に添付します。
会社設立に関するご相談は、無料相談にて承っております。お問い合わせはこちら
