建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。許可要件には経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など複数の基準があり、会計面の実績整備も欠かせません。
建設業許可の主な要件
- 経営業務の管理責任者の設置
- 営業所ごとの専任技術者の配置
- 財産的基礎(自己資本500万円以上など)
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと
許可が必要になる工事の規模
建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。建築一式工事以外の工事では請負代金が500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事であれば、軽微な建設工事として許可がなくても請け負うことができます。ただし元請から許可の取得を求められる場面は多く、事業を拡大するうえでは早めの取得が現実的です。
大臣許可と知事許可、一般と特定
営業所を1つの都道府県内にのみ置く場合は知事許可、2つ以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣許可となります。また、元請として下請に出す金額が一定額以上になる場合は特定建設業の許可が必要で、一般建設業よりも財産的基礎や専任技術者の要件が厳しくなります。自社の受注形態に合った区分を選ぶことが重要です。
許可取得までの流れ
- 要件の充足状況の確認(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎)
- 必要書類の収集(登記事項証明書、納税証明書、実務経験を証する書類など)
- 申請書の作成・提出(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局等)
- 行政庁による審査
- 許可通知書の受領と標識の掲示
会計事務所が関与する意味
建設業許可の要件のうち財産的基礎は、決算書の数値で判断されます。自己資本が基準を下回っていると、要件を満たすために増資や利益の積み上げが必要になります。決算を組む段階から許可要件を意識しておけば、更新や業種追加の際に慌てずに済みます。当事務所では、許可申請と決算・税務を一体でサポートしています。
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