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カスタマーハラスメント基本方針

丹羽総合会計事務所・丹羽行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様に誠実かつ適切なサービスを提供することを第一に考えております。一方で、一部のお客様からの著しい迷惑行為は、従業員の心身の健康と就業環境を損ない、他のお客様へのサービスの品質低下にもつながります。当事務所は、従業員が安心して働ける環境を守るため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を以下のとおり定めます。

1.基本的な考え方

当事務所は、お客様からのご意見・ご要望を真摯に受け止め、サービスの改善に努めます。ただし、社会通念上相当な範囲を超えるご要望や言動については、カスタマーハラスメントとして毅然とした姿勢で対応し、従業員を守ることを最優先といたします。

2.カスタマーハラスメントの定義

本方針では、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和7年4月1日施行)および改正労働施策総合推進法(令和8年10月1日施行)の考え方を踏まえ、カスタマーハラスメントを次のとおり定義します。

お客様等から従業員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為(暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由のない過度な要求、暴言その他の不当な行為)であって、従業員の就業環境を害するもの

3.カスタマーハラスメントに該当すると判断する行為

次のような行為は、カスタマーハラスメントに該当すると判断いたします(これらに限りません)。

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害、物を投げる・叩く等の行為)
  • 精神的な攻撃(脅迫、暴言、侮辱、人格の否定、大声での威圧的な叱責)
  • 土下座や過剰な謝罪の強要、対応者の交代や特定の担当者の処分の不当な要求
  • 長時間の拘束、同じ内容の繰り返しによる執拗な問い合わせ・面談・電話
  • 差別的な言動、性的な言動、従業員個人を名指しした攻撃やつきまとい
  • 契約内容・業務範囲を超える要求、無償での役務提供の強要、正当な理由のない値引きや返金の要求
  • 法令または職業上の倫理規範に反する処理(虚偽の申告、帳簿の改ざん等)の要求
  • SNS・インターネット上での誹謗中傷、虚偽の情報の流布、無断で録音・撮影した内容の公開
  • 事務所内での大声・居座り、業務の妨害、正当な理由のない事務所外への呼び出し

4.カスタマーハラスメントと判断した場合の対応

カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、当事務所は事実関係を確認のうえ、次の対応を行います。

  • お電話・ご面談・ご対応を中断し、またはお断りいたします
  • 複数名での対応、または対応場所・時間の指定をさせていただきます
  • 事実確認と従業員保護のため、通話内容の録音や面談記録の作成を行う場合があります
  • 改善が見られない場合、顧問契約その他の契約の解除、以後のお取引のお断りをさせていただきます
  • 悪質と判断した場合は、警察、弁護士その他の外部専門機関と連携し、法的措置を含む厳正な対応を行います

5.従業員に対する取組み

  • カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置し、全従業員に周知します
  • 発生時の対応手順を定め、従業員が一人で抱え込まない体制を整えます
  • 被害を受けた従業員の心身の状況に配慮し、必要な措置を講じます
  • 相談したこと等を理由に、従業員に不利益な取扱いを行いません。相談内容のプライバシーは保護します
  • 従業員自身がお客様や取引先に対してハラスメント行為を行うことのないよう、教育・研修を行います

6.お客様へのお願い

本方針は、お客様からの正当なご意見・ご要望をお断りするものではありません。当事務所は、これからもお客様との信頼関係を大切にしてまいります。安心してご相談いただける環境を守るため、本方針の趣旨にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

7.本方針に関するお問い合わせ

丹羽総合会計事務所/丹羽行政書士事務所
〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
電話 03-3426-5485

制定日:2026年9月14日

丹羽総合会計事務所・丹羽行政書士事務所
公認会計士・税理士・行政書士 丹羽 克裕