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二次相続を見据えた生前対策

一次相続(配偶者への相続)では配偶者控除により税負担を抑えられる一方、二次相続(子への相続)では税負担が大きくなりやすい傾向があります。両方の相続を通算したシミュレーションが重要です。

二次相続対策のポイント

  • 一次・二次相続を通算した税負担のシミュレーション
  • 配偶者の取得割合の検討
  • 生前贈与の計画的な実行
  • 納税資金の確保(生命保険の活用など)

なぜ二次相続で負担が重くなるのか

一次相続では配偶者の税額軽減が使えるため、配偶者が多く取得すれば納税額を大きく抑えられます。しかし配偶者が取得した財産は、二次相続で子へ引き継がれます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えないうえ、法定相続人の数が減ることで基礎控除額も下がり、適用される税率も上がりやすくなります。

一次相続での取得割合の考え方

一次相続で配偶者が法定相続分まで取得すれば当面の税額は最小になりますが、二次相続まで通算すると不利になる場合があります。配偶者自身が持つ固有の財産、今後の生活費の見通し、値上がりが見込まれる財産かどうかを踏まえ、一次と二次を合計した税額で比較することが必要です。

二次相続までの間にできること

  • 配偶者から子・孫への計画的な生前贈与
  • 配偶者が取得した不動産の活用方法の検討
  • 二次相続でも小規模宅地等の特例を使えるようにするための住まいの検討
  • 生命保険の非課税枠の活用

シミュレーションのご提供

当事務所では、遺産分割の案ごとに一次相続と二次相続の税額を試算し、合計額で比較したうえでご提案します。分割協議の段階で判断できることが多いため、申告期限に余裕をもってご相談ください。

よくあるご質問

Q. 一次相続で配偶者がすべて相続するのは不利ですか。
A. 一次相続の税額は最小になりますが、二次相続で子の負担が大きくなり、合計では不利になることがあります。両方を通算した試算が必要です。

Q. 二次相続対策はいつから始めますか。
A. 一次相続の分割協議の段階から始めるのが効果的です。取得割合の決め方そのものが二次相続に影響するためです。

二次相続対策に関するご相談は、無料相談にて承っております。お問い合わせはこちら