相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。税率は取得金額に応じて10%から55%までの累進税率が適用されます。
相続税の基本
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続税の税率は10%〜55%の累進課税
- 申告・納付期限は相続開始を知った日から10か月以内
- 配偶者控除・小規模宅地等の特例で税負担を軽減できる場合がある
相続税がかかるかどうかの目安
遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は必要ありません。たとえば法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告そのものは必要です。これらの特例は申告が適用の要件となっている点に注意が必要です。
財産の評価方法
相続税は、亡くなった時点の時価で財産を評価します。預貯金は残高で評価しますが、土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額、非上場株式は会社の規模や資産内容に応じた方式で評価します。評価方法の選択や各種の補正の判断によって税額が変わるため、専門的な検討が必要な部分です。
申告までのスケジュール
- 相続開始
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
- 4か月以内:被相続人の準確定申告
- 10か月以内:遺産分割協議、相続税の申告・納付
納付の方法
相続税は原則として現金による一括納付です。不動産の割合が高く納税資金が不足する場合には延納や物納の制度もありますが、いずれも要件は厳格です。分割協議が長引くと特例を使えないまま申告期限を迎えることもあるため、早い段階からの準備が大切です。
よくあるご質問
Q. 相続税がかからない場合でも申告は必要ですか。
A. 遺産総額が基礎控除額以下であれば申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。
Q. 遺産分割がまとまらないときはどうなりますか。
A. 未分割のまま法定相続分で申告し、分割後に修正申告や更正の請求を行います。この場合、一部の特例は当初の申告では使えません。
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