相続税の負担を軽減するには、生前からの計画的な対策が有効です。暦年贈与や生命保険の活用、小規模宅地等の特例など、ご家族の状況に応じた対策をご提案します。
主な節税策
- 暦年贈与を活用した生前贈与
- 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の活用
- 小規模宅地等の特例の適用
- 不動産の有効活用による評価額の圧縮
対策は評価・移転・納税資金の3つで考える
相続税対策は、財産の評価額を下げる、生前に財産を移転する、納税資金を確保する、という3つの方向から考えます。どれか一つに偏ると、税額は下がったが納税資金が足りない、贈与を急いだ結果、老後の生活資金が不足するといった問題が生じます。全体のバランスを見ながら組み立てることが重要です。
生前贈与の注意点
暦年贈与は、相続開始前の一定期間内に行われた贈与が相続財産に加算されます。加算の対象となる期間は令和6年以降の贈与から段階的に延長されているため、開始時期が遅いほど効果は限定的になります。また、名義預金と判断されないよう、受贈者本人が管理する口座へ振り込み、贈与契約書を残しておくことが必要です。
不動産を使った対策のリスク
賃貸物件の建築は相続税評価額を下げる効果がありますが、空室や修繕費、金利の変動といった事業のリスクを伴います。相続税の軽減額だけで判断せず、賃貸事業として成り立つかどうかを別に検討する必要があります。
当事務所の進め方
まず現状の相続税額を試算し、そのうえで対策ごとの効果と副作用を比較してご提示します。実行後も、税制改正や資産構成の変化に応じて定期的に見直します。
よくあるご質問
Q. 生前贈与はいくらまでなら税金がかかりませんか。
A. 暦年課税では年間110万円までの基礎控除がありますが、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。相続時精算課税を選択した場合は別の取扱いとなります。
Q. 孫への贈与は有利ですか。
A. 孫は原則として生前贈与加算の対象外となるため、効果が出やすい場合があります。ただし相続で財産を取得する立場になると扱いが変わります。
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