遺言書は、ご自身の意思を確実に反映させ、相続人間のトラブルを防ぐための有効な手段です。方式の不備により無効となるケースもあるため、公正証書遺言の活用をおすすめしています。
遺言書作成のポイント
- 自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと特徴
- 遺留分に配慮した内容の検討
- 財産目録の正確な作成
- 遺言執行者の指定
方式の不備で無効になる例
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し押印することが要件です。日付を「令和7年8月吉日」と記載した、本文をパソコンで作成した、押印を忘れたといった理由で無効となった例があります。財産目録については自書によらない作成も認められていますが、各ページへの署名押印が必要です。
内容をめぐるトラブル
- 遺留分を侵害する内容で、相続人の間で争いになった
- 「長男に自宅を相続させる」とだけ書かれ、その他の財産の帰属が不明だった
- 遺言書の作成後に取得・売却した財産が反映されていなかった
- 遺言執行者の指定がなく、手続きが円滑に進まなかった
公正証書遺言をおすすめする理由
公正証書遺言は、公証人が方式を確認して作成するため無効になりにくく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。証人2人の手配や費用は必要ですが、確実性を重視する場合には有力な選択肢となります。
作成後の見直し
遺言書は、作成後に財産構成や家族関係が変われば内容が実態と合わなくなります。不動産の売却、事業の承継、相続人の死亡などがあった場合は書き直しをご検討ください。遺言は後に作成したものが優先されます。
よくあるご質問
Q. 遺言書は何度でも書き直せますか。
A. 何度でも作成でき、内容が抵触する場合は後に作成したものが優先されます。公正証書遺言を書き直す場合も、あらためて公証役場で手続きを行います。
Q. 遺留分を無視した遺言は無効ですか。
A. 遺言自体が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人から金銭の支払を求められる可能性があります。
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