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マンション管理組合の会計監査

マンション管理組合は、区分所有者から預かった管理費・修繕積立金を適正に管理する責任があります。第三者による会計監査を受けることで、収支の透明性を高め、組合運営への信頼を高めることができます。

会計監査で確認する主な内容

  • 管理費・修繕積立金の区分経理の状況
  • 収支報告書・貸借対照表の正確性
  • 管理会社への委託業務の状況確認
  • 長期修繕計画と積立状況の整合性

第三者の監査を入れる意味

管理組合の会計は、管理会社が作成した収支報告書を監事が確認する形が一般的です。ただし監事は区分所有者から選ばれるため、会計の専門知識がないまま署名しているケースも少なくありません。第三者である会計の専門家が確認することで、報告内容の裏づけが明確になり、総会での説明もしやすくなります。

確認しておきたい論点

  • 修繕積立金が管理費会計に流用されていないか
  • 未収の管理費等の金額と回収状況が正しく報告されているか
  • 管理会社への支払が契約内容と一致しているか
  • 積立金の預入先と保管方法が適切か
  • 長期修繕計画の前提と現在の積立残高に乖離がないか

収益事業がある場合

駐車場の外部貸しや、屋上を携帯電話の基地局に貸し付けている場合など、区分所有者以外から収入を得ているときは法人税の課税対象となることがあります。課税されるとなれば申告と納税が必要となり、区分経理も求められます。会計監査の過程でこうした論点を早めに把握できます。

ご依頼の進め方

総会の時期から逆算し、決算の締めから監査、報告資料の作成までのスケジュールをご相談のうえ決定します。

よくあるご質問

Q. 管理会社がいても監査を依頼する意味はありますか。
A. 管理会社は帳簿の作成者であり、それを確認する立場は別に置くことが望まれます。第三者が確認することで総会での説明の裏づけになります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか。
A. 戸数や会計の規模、確認する範囲によって変わります。決算書類を拝見したうえでお見積りをご提示します。

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