内閣府NPOホームページで公開されている「認定制度」について、手順や必要期間、必要書類を中心にポイントを整理してご紹介します。認定制度は、NPO法人への寄附を促すことで法人の活動を支援するために設けられた税制上の優遇制度です。
認定NPO法人と特例認定NPO法人の違い
| 認定NPO法人 | 特例認定NPO法人 | |
|---|---|---|
| 有効期間 | 5年(更新可) | 3年(更新不可) |
| 対象 | 期間の制限なし | 設立後5年以内のNPO法人 |
| PST(パブリック・サポート・テスト) | 必要 | 免除(スタートアップ支援のため) |
主な認定基準
認定NPO法人になるには、以下のいずれかの方法でPST基準を満たす必要があります(特例認定の場合はPST基準は不要です)。
- 相対値基準:経常収入のうち5分の1(20%)以上が寄附金であること
- 絶対値基準:年平均で100人以上から、1人3,000円以上の寄附を受けていること
- 条例個別指定:都道府県・市区町村の条例により個別に指定されていること
PST基準に加え、次の要件も満たす必要があります。
- 会員等に共益的な活動(サークル活動的な活動など)の占める割合が50%未満であること
- 運営組織および経理が適切であること
- 法令違反、不正な行為等がないこと
- 設立から1年を超える期間が経過していること
申請に必要な期間の目安
- 申請の前提として、法人設立から1年を超える期間が経過している必要があります。
- 実績判定期間は、一般のNPO法人の場合は過去5年間、初回申請の法人・特例認定NPO法人の場合は過去2年間が対象です。
- 申請後は、所轄庁による実態確認を経て認定・不認定が書面で通知されます(審査期間は所轄庁により異なります)。
申請に必要な主な書類
認定NPO法人の申請に必要な主な書類
- 寄附者名簿(実績判定期間内のもの)
- 基準適合説明書類
- 寄附金を充当する事業の内容を説明する書類
特例認定NPO法人の申請に必要な主な書類
- 基準適合説明書類
- 寄附金を充当する事業の内容を説明する書類
手続きの流れ
- 所轄庁へ認定(または特例認定)の申請書・添付書類を提出
- 所轄庁による実態確認・審査
- 認定・不認定の決定が書面で通知される
認定を受けた後は、認定NPO法人は5年ごとに更新申請(満了の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に申請)が必要です。特例認定NPO法人は3年間のみで更新はできません。
税制上のメリット
寄附者側のメリット
- 個人が寄附した場合、所得税の税額控除(または所得控除)を受けられます
- 不動産等の現物資産を寄附した場合の税制優遇
- 相続財産を寄附した場合の相続税の優遇
法人側のメリット
「みなし寄附金制度」により、収益事業から公益事業へ支出した金額の一定額を寄附金とみなして損金算入できるなど、法人税の優遇措置があります。
認定・特例認定の取得にはPST基準の判定や必要書類の準備など専門的な検討が必要です。申請をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
出典:内閣府NPOホームページ「認定制度」
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido
