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NPO法人の設立

NPO法人の「認証制度」とは(内閣府NPOホームページより)

内閣府NPOホームページで公開されている「認証制度」について、ポイントを整理してご紹介します。認証制度は、NPO法人を新たに設立する際に所轄庁の認証を受けるための制度です。以前ご紹介した「認定制度」(設立後のNPO法人が税制優遇を受けるための制度)とは異なり、こちらは法人の「設立」そのものに関わる制度です。

制度の目的

NPO法人は、市民による自由な社会貢献活動を促進するため、行政による裁量的な許可ではなく、一定の基準を満たしているかを確認する「認証」という仕組みにより法人格を取得できます。書類の一部を市民が自由に閲覧できる「縦覧」の仕組みを設けるなど、市民による適切な監視と透明性の確保が重視されています。

認証を受けるための8つの基準

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益の分配や財産の払い戻しを行わないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動・政治活動を主たる目的としないこと
  6. 特定の公職の候補者・公職者・政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有すること

申請に必要な主な書類(10種類)

  • 定款
  • 役員名簿
  • 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  • 役員の住所又は居所を証する書面
  • 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
  • 認証の基準に適合することを説明する書類
  • 設立趣旨書
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  • 事業計画書(設立当初の2事業年度分)
  • 活動予算書(設立当初の2事業年度分)

申請から法人成立までの手続きの流れと期間

  1. 申請書の提出
    法律で定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出します。
  2. 縦覧期間(2週間)
    申請が受理されると、提出書類の一部が2週間、市民に公開・閲覧されます。
  3. 審査・認証(縦覧終了後2ヶ月以内)
    縦覧期間の終了から2ヶ月以内に、所轄庁が認証または不認証を決定し、書面で通知します。
  4. 設立登記
    認証の通知を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記を行うことで法人として成立します。登記をもって初めて法人格を取得します。

申請から認証まで最短でもおおむね2ヶ月半程度(縦覧2週間+審査最大2ヶ月)が目安となります。なお、認証通知後6ヶ月を超えて登記をしないと、認証が取り消される点にも注意が必要です。

法人成立後の主な義務

  • 毎事業年度、事業報告書・計算書類等を作成し、所轄庁に提出すること
  • これらの書類を事務所に備え置き、社員や利害関係人からの閲覧に応じること
  • 収益事業を行う場合など、法人税・消費税といった各種税金が課される場合があること

NPO法人の設立にあたっては、定款の作成や事業計画・予算書の整備など、専門的な検討が必要な事項が多くあります。設立をご検討の際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

出典:内閣府NPOホームページ「認証制度」
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninshouseido

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